ヤミ金に対する判決の概要
記事投稿日時:2010年02月02日火曜日
投稿者:司法書士 山口達夫事務所 カテゴリー: 債務整理
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補助者の山口です。
ヤミ金に関しての判例を金融庁がわかりやすくまとめていたので紹介します。
ヤミ金から借りたお金は元本含めて返す必要がないこと。
相手に賠償請求出来る金額は違法利率だけでなく、元利金すべてであること。
この2点がポイントです。
判決概要は続きに
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補助者の山口です。
ヤミ金に関しての判例を金融庁がわかりやすくまとめていたので紹介します。
最高裁判所平成20年6月10日判決の概要
【ポイント】
ヤミ金融業者が借主(被害者)に著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金融業者は元本の返還を請求することができない。
⇒ 借主(被害者)は元本についてもヤミ金融業者に返還する義務がない。
借主(被害者)がこのようなヤミ金融業者に対して損害賠償請求を行った場合、損害額から元本分は減額されない。
⇒ 支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる。
<略>
引用元:金融庁ページ内のpdf
ヤミ金から借りたお金は元本含めて返す必要がないこと。
相手に賠償請求出来る金額は違法利率だけでなく、元利金すべてであること。
この2点がポイントです。
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補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です>
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裁判概要
いわゆるヤミ金融の組織に属する業者から,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)に違反する著しく高率の利息を取り立てられて被害を受けたと主張する上告人らが,上記組織の統括者であった被上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償を求める事案。
裁判要旨
1 反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない
2 ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し,これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例
引用元:裁判所判例WATCH
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Posted by: t2yamaguchi