「早期完済違約金条項」の適否
記事投稿日時:2009年10月26日月曜日
投稿者:司法書士 山口達夫事務所 カテゴリー: 債務整理
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
今日は消費者契約法に関するニュースを紹介します。
今後も様々な特約が、消費者契約法10条違反と判断されていきそうです。
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補助者の山口です。
今日は消費者契約法に関するニュースを紹介します。
借金の返済期限前に完済した借り主に違約金を負担させる「早期完済違約金条項」の適否が争われた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は23日、一審京都地裁に続き、条項を無効と認定、貸金業「ニューファイナンス」(大津市)にこの条項を含む契約の差し止めや契約書の廃棄を命じた。
判決理由で永井ユタカ裁判長は「条項は貸し付け内容によっては消費者の義務を加重する場合があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する」と指摘。消費者契約法違反と判断した。
今後も様々な特約が、消費者契約法10条違反と判断されていきそうです。
補助者山口
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TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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2009年10月31日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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Category: 債務整理
Posted by: t2yamaguchi