過払金返還請求権の消滅時効の起算点 解説紹介
記事投稿日時:2009年07月21日火曜日
投稿者:司法書士 山口達夫事務所 カテゴリー: 債務整理
アクセスありがとうございます。
補助者をやってます。山口です。
今回は最高裁判所平成21年1月22日判決の判決についての解説の紹介です。
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/property.html
民法(財産法)のNo.24が該当する解説です。
最高裁の結論としては
法律の障害があるので、最終取引日が時効の起算点というものです。
解説では、それまでの学説の対立と、
「法律上の障害」を認めることの意義などについて書かれており。
非常に興味深い内容となっております。
個人的にはb-2説(法律上の障害はないが権利の性質上請求が期待できないから起算点は最終取引日)が好きです。
b-2説だったら札幌高裁平成21年4月10日(利息の発生時期は最終取引日)の判決も出なかったでしょうからね。
まぁ 最判平成21年3月3日(最終取引日前の利息の発生を自判で認めている)があるので、
札幌高裁の判決はそこまで重要ではないといえばその通りなんですが…
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最高裁の結論としては
法律の障害があるので、最終取引日が時効の起算点というものです。
解説では、それまでの学説の対立と、
「法律上の障害」を認めることの意義などについて書かれており。
非常に興味深い内容となっております。
個人的にはb-2説(法律上の障害はないが権利の性質上請求が期待できないから起算点は最終取引日)が好きです。
b-2説だったら札幌高裁平成21年4月10日(利息の発生時期は最終取引日)の判決も出なかったでしょうからね。
まぁ 最判平成21年3月3日(最終取引日前の利息の発生を自判で認めている)があるので、
札幌高裁の判決はそこまで重要ではないといえばその通りなんですが…
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Category: 債務整理
Posted by: t2yamaguchi