相続放棄をしても死亡保険金を受け取れるか
記事投稿日時:2009年07月08日水曜日
投稿者:司法書士 山口達夫事務所 カテゴリー: 相続
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
生命保険で死亡保険金が発生しているが、
相続財産はかなりのマイナスである場合(死亡保険金を含めてもマイナス)、
相続人としては相続放棄をすることを検討すると思います。
そこで問題となるのは保険金の扱い。
相続放棄をしても保険金を受け取ることができるのでしょうか?
「受取人を相続人とする」と定めてあった場合、
結論としては相続放棄をしていても
相続人として扱われ保険金を受け取れます。
逆に子供が相続放棄をした結果、相続人となった被相続人の兄弟などは
相続放棄をせずにマイナス財産を相続し、負債を支払ったとしても、
残念ながら保険金の受取人とはなりません。
受取人を定めていなかった場合は
受取人を相続人と定めたものとする保険約款があるはずなので
受取人を相続人とした場合と同様に相続放棄をしていても受け取ることができます。
特定の相続人個人を受取人と定めた場合は
保険金は相続財産ではありませんので、当然受け取れます。
※税法上は相続財産として扱われます。
受取人が死亡した被相続人本人だった場合は
保険金は相続財産となり、他の相続財産と同様に
相続放棄をした場合は受け取ることができません。
まずは受取人を調べることが大事です。
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
補助者の山口です。
生命保険で死亡保険金が発生しているが、
相続財産はかなりのマイナスである場合(死亡保険金を含めてもマイナス)、
相続人としては相続放棄をすることを検討すると思います。
そこで問題となるのは保険金の扱い。
相続放棄をしても保険金を受け取ることができるのでしょうか?
「受取人を相続人とする」と定めてあった場合、
結論としては相続放棄をしていても
相続人として扱われ保険金を受け取れます。
逆に子供が相続放棄をした結果、相続人となった被相続人の兄弟などは
相続放棄をせずにマイナス財産を相続し、負債を支払ったとしても、
残念ながら保険金の受取人とはなりません。
受取人を定めていなかった場合は
受取人を相続人と定めたものとする保険約款があるはずなので
受取人を相続人とした場合と同様に相続放棄をしていても受け取ることができます。
特定の相続人個人を受取人と定めた場合は
保険金は相続財産ではありませんので、当然受け取れます。
※税法上は相続財産として扱われます。
受取人が死亡した被相続人本人だった場合は
保険金は相続財産となり、他の相続財産と同様に
相続放棄をした場合は受け取ることができません。
まずは受取人を調べることが大事です。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/
Email:info@shihoshoshi-yamaguchi.com
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/
Email:info@shihoshoshi-yamaguchi.com
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
- 記事投稿者情報 ≫ 司法書士 山口達夫事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 相続 / 保険金 / 立川市の司法書士
Category: 相続
Posted by: t2yamaguchi