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補助者をやっております。山口です。

協議による遺産分割のやり方には
現物分割 (遺産をそのまま分割)
換価分割 (遺産を現金化して分割)
代償分割 (誰かが遺産を貰う代わりに、貰わない相続人に対価を支払う)
が、あります。

この代償分割を行った時の対価が不動産だった場合

登記原因 遺産分割による贈与
登録免許税 20/1000
農地法の許可 必要

となります。

登録免許税については共有物分割にしたがって 4/1000とする法務局もあったようですが、登記研究652号の質疑応答で20/1000とされているようです。

 補助者山口
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