2009年 6月の記事一覧

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09年06月30日 11時49分28秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。
指定受取人と被保険者の同時死亡
保険金の受取人について最高裁の判例が出ました。

被保険者が死亡した時点で、
指定受取人がすでに死亡している場合、
受取人は指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者となります。

民法では死亡の先後が定かでない場合は同時に死亡したものと推定されます。
指定受取人妻Cと被保険者夫Aが同時死亡した場合は
夫婦間の相続は起こりませんので、上記の例では相続人はFのみとなり、
保険金の受取人は妻側の親族のFだけとなります。

しかし、それは保険契約者の意思に反するとして、
妻が先に死亡したものとみなして、夫の相続人も順次の法定相続人として
保険金の受取人とすべきだという考え方がありました。

このたびの判例では
指定受取人を先に死亡したとみなす根拠がないということで、
原則どおり、夫婦間の相続がないものとして
妻の相続人だけが受取人とされると判断されました。

上記の図でいうと
夫Aの兄Eは受取人とならず、妻Cの弟Fだけが受取人となります。

「妻側だけが受け取るのは夫の意思に反する」という主張は退けられました。

法律的には妥当な判断だと思われます。

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09年06月26日 09時49分29秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

古い判例ですが相続と保険金の話です。

指定受取人関係図
被保険者が夫Bで、保険金の受取人を子供Cと定めていた場合に
Cが先に亡くなってしまい、受取人を変更する前にBも亡くなってしまった場合、
受取人はだれになるか?
※夫Bの両親は亡くなっていて兄弟DEFGがいる。

奥さんAが全額貰ってもいいように思えますが、
ADEFGで等しい割合で受け取ります。

指定受取人が死亡した場合は「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」が受け取ります。そこで相続人が保険金発生までに死んだ時に問題となります。

今回の問題では AとBが相続人なのは間違いありませんが、Bは保険金を受け取る段階で死んでいます。Bは死亡しているので受取人とはなれません。Bが受け取れない以上、Bの相続人が受け取るのか、Aだけが受け取るのかが問題となります。

その点判例は「保険金を受けるべきものの相続人」
指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者としました。

指定受取人Cの法定相続人は前述のとおりAとB
Bが死亡しているので順次の法定相続人がADEFGです。
よって、保険金を受け取るのはADEFGです。

Aは2重の立場で受取人となります。
そこで次に問題となるのが受け取る割合です。
相続だとするとAはかなりたくさんもらえる立場です。
判例はどのように判断したのでしょうか?

判例は受け取る割合
民法四二七条の規定の適用により、平等の割合、と判断しました。

※民法427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

この問題はだれが保険金を受け取るかの問題であって、
保険金の相続の問題ではないので、
Aがたくさんもらえなくても仕方がないようです。

指定受取人が亡くなった場合は、
なるべく早く受取人の変更手続きをしたほうがよいでしょう。




この問題の判例はつづきにあります。

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09年06月03日 19時36分00秒
Posted by: t2yamaguchi
補助者山口です。

アクセスいただきありがとうございます。

入所したての頃の話ですが、
戸籍を取り寄せて相続関係を確認する作業をやっていたことがあったんです。

その戸籍が古いものだと手書きになっていまして、
中には読めない文字も出てくるんですよね。

薄くて読めない、汚くて読めない、というのは仕方ありませんが、
私自身の無教養で読めない字というのもありました。

漢字ではなくて仮名文字で。

漢字ならば調べればよいです。

日付で「朔日」と出てきてもインターネットで調べれば「ついたち」だとわかります。

しかし、人名で古いひらがなが出てきたときはお手上げでした。
「ゐ」や「ゑ」は見たことがあっても、それ以外の仮名は見たことがありませんでしたし、
何と呼ばれるものなのかわかりませんでしたから
調べようもありませんでした。

恥ずかしい話、ただの下手な草書かと疑ったぐらいです。

そこで先輩にきいたら
どうやら「変体仮名」というものらしく、
登記小六法には「変体がな一覧表」があるとのこと。

見てみたら、さすが登記小六法です。
そこには見事な変体仮名の表がありました。
「変体仮名」で検索するよりもはるかに上質な物が身近にあったのです。

インターネットが発達してほとんどの情報が簡単に手に入るようになっても、
まだまだ書物が勝っている分野も多いのだろうと思いました。

ちなみに変体仮名はこんな文字です↓

変体かな
Koin変体仮名さんから転載 http://www10.plala.or.jp/koin/koinhentaigana.html



司法書士山口達夫事務所 補助者山口
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/
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