一般社団・財団法人法
記事投稿日時:2009年07月10日金曜日
投稿者:司法書士 山口達夫事務所 カテゴリー: 新しい法律制度
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
代表者が一般社団・財団法人法に関してブログの記事をアップしました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/wordpress/?p=152
天下り防止の方法を考えると個人的には
公益法人の役員の報酬の上限を500万円ぐらいにすればいいんじゃないかと思ってしまうのですが、
これだけ大きな改革をしたのですから、
結果が伴うことを期待したいです。
第一節 通則
(趣旨)
第一条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。
二 大規模一般社団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百二十六条第二項の承認(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般社団法人をいう。
三 大規模一般財団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百九十九条において準用する第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百九十九条において準用する第百二十六条第二項の承認(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百九十九条において準用する第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般財団法人をいう。
四 子法人 一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
五 吸収合併 一般社団法人又は一般財団法人が他の一般社団法人又は一般財団法人とする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続する法人に承継させるものをいう。
六 新設合併 二以上の一般社団法人又は一般財団法人がする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に承継させるものをいう。
七 公告方法 一般社団法人又は一般財団法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
(法人格)
第三条 一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。
(住所)
第四条 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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公益法人の役員の報酬の上限を500万円ぐらいにすればいいんじゃないかと思ってしまうのですが、
これだけ大きな改革をしたのですから、
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補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/
Email:info@shihoshoshi-yamaguchi.com
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
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第一節 通則
(趣旨)
第一条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。
二 大規模一般社団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百二十六条第二項の承認(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般社団法人をいう。
三 大規模一般財団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百九十九条において準用する第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百九十九条において準用する第百二十六条第二項の承認(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百九十九条において準用する第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般財団法人をいう。
四 子法人 一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
五 吸収合併 一般社団法人又は一般財団法人が他の一般社団法人又は一般財団法人とする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続する法人に承継させるものをいう。
六 新設合併 二以上の一般社団法人又は一般財団法人がする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に承継させるものをいう。
七 公告方法 一般社団法人又は一般財団法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
(法人格)
第三条 一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。
(住所)
第四条 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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Category: 新しい法律制度
Posted by: t2yamaguchi