2009年 9月の記事一覧
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09年09月29日 12時23分45秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
遺産分割で代償分割をした場合に、
相続人から他の相続人への移転する不動産の登記原因は
「遺産分割による贈与」です。
同様の事例で「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記申請を
添付情報が適正でないとして却下した処分につき訴訟となり、
昨年、最高裁で却下した処分が違法と判断されました。(平成20年12月11日判決)
そこで、「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記も可能になるのか
多少議論がありました。
それに対して、登記研究738号の訓令通達回答のページで回答がなされました。
結論はこれまで通りに「遺産分割による贈与」で申請すべきであり、
「遺産分割による代償譲渡」では受理されないということでした。
一見矛盾するようですが、
最高裁の判断は添付書面が正当か否かの判断であるので、
登記原因については何ら判断していないと考え、
今まで通り「遺産分割による贈与」を使うべきとしたのだと思います。
照会全文
補助者の山口です。
遺産分割で代償分割をした場合に、
相続人から他の相続人への移転する不動産の登記原因は
「遺産分割による贈与」です。
同様の事例で「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記申請を
添付情報が適正でないとして却下した処分につき訴訟となり、
昨年、最高裁で却下した処分が違法と判断されました。(平成20年12月11日判決)
そこで、「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記も可能になるのか
多少議論がありました。
それに対して、登記研究738号の訓令通達回答のページで回答がなされました。
結論はこれまで通りに「遺産分割による贈与」で申請すべきであり、
「遺産分割による代償譲渡」では受理されないということでした。
一見矛盾するようですが、
最高裁の判断は添付書面が正当か否かの判断であるので、
登記原因については何ら判断していないと考え、
今まで通り「遺産分割による贈与」を使うべきとしたのだと思います。
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