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補助者の山口です。

遺産分割で代償分割をした場合に、
相続人から他の相続人への移転する不動産の登記原因は
「遺産分割による贈与」です。

同様の事例で「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記申請を
添付情報が適正でないとして却下した処分につき訴訟となり、
昨年、最高裁で却下した処分が違法と判断されました。(平成20年12月11日判決)
そこで、「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記も可能になるのか
多少議論がありました。

それに対して、登記研究738号の訓令通達回答のページで回答がなされました。

結論はこれまで通りに「遺産分割による贈与」で申請すべきであり、
「遺産分割による代償譲渡」では受理されないということでした。

一見矛盾するようですが、
最高裁の判断は添付書面が正当か否かの判断であるので、
登記原因については何ら判断していないと考え、
今まで通り「遺産分割による贈与」を使うべきとしたのだと思います。



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