2010年 2月の記事一覧
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10年02月23日 11時48分31秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
ひろゆきがついに賠償金をとられたそうです。
補助者の非常に個人的な見解
補助者の山口です。
ひろゆきがついに賠償金をとられたそうです。
ひろゆき、ついに賠償金を支払わされる
<略>
これまで西村氏は2ちゃんねるへの書き込みをめぐる多くの損害賠償訴訟で敗訴してきたが、「支払うのはばかばかしい」などとして賠償には応じない姿勢を示してきた。
また、2ちゃんねるの書き込みをまとめた書籍の印税債券や、西村氏が役員を務める企業の役員報酬などが西村氏には支払われていないため、損害賠償の債権者が西村氏の資産を差押さえようとしても、ほとんどの場合でうまくいかなかった。
齋藤弁護士は西村氏が持つ印税債権を差押えて出版社に印税の支払いを求めたが、印税債権を持っているのは西村氏ではなく別の会社(A社)であるとして支払いを拒否された。
そこで,出版社に対して印税の支払いを求める訴訟を起こした。裁判所は名目上印税債券を持つのはA社とされているものの、実際に印税債権を持つのは西村氏であるとして出版社に支払いを勧め、出版社は印税を支払ったという。
今回のケースについて齋藤弁護士は、「まとまった損害賠償金を回収したのは珍しい」とし、今後も被害者の権利救済のために戦うとしている。
<略>
引用元:NEWS2D
補助者山口
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2009年2月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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補助者の非常に個人的な見解
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10年02月22日 11時34分16秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
弁護士のくずの裁判で地裁の判決が出たようです。
もっともな結論だと思います。
大元に実在の事件があるのですから、セリフが完全に一致しているとかでもない限り著作権違反は難しいのではないかと思っていました。
実在の事件がノンフィクション小説して出版されたら、だれもその事件を参考にできなくなるとなったら、表現の自由もなにもなくなってしまいます。
なお、ネット上で判決全文探したけれど見つかりませんでした。
詳細が気になったので残念です。
補助者の山口です。
弁護士のくずの裁判で地裁の判決が出たようです。
経緯説明及び弁護士コメント
「人気漫画『弁護士のくず』(小学館ビッグコミックオリジナル連載中)中の4話分について、弁護士の内田雅敏氏が、作家である井浦秀夫氏及び発行元である小学館に対して提起していた著作権等侵害訴訟(東京地裁平成20年(ワ)第5534号)について、本日、地裁民事第47部は、被告らの主張を全面的に認め、本件漫画は著作権・著作者人格権の侵害などにはあたらないという判決を下しました。
<略>
井浦氏及び小学館は当初より、「内田氏の著作は小説ではなく、当時広く報道された社会的事件を克明につづったドキュメントである。本件漫画はこうした実在の事件を参考にしたに過ぎず、著作権侵害などにはあたらない」と反論していました。本日の判決は被告側の主張を全面的に認めたものです。
<略>
引用元:
もっともな結論だと思います。
大元に実在の事件があるのですから、セリフが完全に一致しているとかでもない限り著作権違反は難しいのではないかと思っていました。
実在の事件がノンフィクション小説して出版されたら、だれもその事件を参考にできなくなるとなったら、表現の自由もなにもなくなってしまいます。
なお、ネット上で判決全文探したけれど見つかりませんでした。
詳細が気になったので残念です。
補助者山口
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10年02月19日 10時22分12秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
コード71「契約見直し」の情報が廃止されることがアナウンスされました。
これで、信用情報の問題から過払い請求が出来なかった人も安心して過払い施灸できるようになると思います。
貸金業者の経営が不安定になることは望ましいことではありませんが、契約見直しの情報は、法律的に考えれば載せるべきではないことは明らかなので、正しい判断がされてよかったと思います。
ちなみに、電話で確認しましたが、4月19日までは今まで通り情報は収集しますし、提供もします。
当然、登録された情報の抹消を請求することはできません。
補助者の山口です。
コード71「契約見直し」の情報が廃止されることがアナウンスされました。
サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ
株式会社日本信用情報機構(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
1.廃止日
平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
- 当該情報の報告基準を廃止します。
- 平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。
- 既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。
以上
引用元:日本信用情報機構←PDF
これで、信用情報の問題から過払い請求が出来なかった人も安心して過払い施灸できるようになると思います。
貸金業者の経営が不安定になることは望ましいことではありませんが、契約見直しの情報は、法律的に考えれば載せるべきではないことは明らかなので、正しい判断がされてよかったと思います。
ちなみに、電話で確認しましたが、4月19日までは今まで通り情報は収集しますし、提供もします。
当然、登録された情報の抹消を請求することはできません。
補助者山口
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2009年2月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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10年02月15日 08時16分28秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
当事務所の代表がLEC東京リーガルマインド主催のパネルディスカッションにパネラーとして招かれました。
補助者の山口です。
当事務所の代表がLEC東京リーガルマインド主催のパネルディスカッションにパネラーとして招かれました。
司法書士シンポジウム『変わる司法書士事務所経営-これからの司法書士に求められるもの-』
開催のお知らせ
<略>
特に深刻なダメージを受けた不動産業界との関連性が深い、司法書士業界への影響は計り知れないものがあります。
しかし、その中で、それぞれの強みを活かして、独自のすぐれた経営手腕を発揮する司法書士の方がいることも確かです。
そこで、不動産登記、商業・法人登記、裁判業務、成年後見など幅広い分野で活躍されている司法書士の方々をお招きして、新しい時代に求められる司法書士のあるべき姿や事務所経営のヒントとなる内容について、パネルディスカッション形式でお話を伺います。
司法書士事務所様とLECの長いお付き合いから実現した企画ですので、この機会をお見逃しないよう、
是非ご参加ください。
<略>
引用元:LEC
補助者山口
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2009年2月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
10年02月12日 10時52分11秒
Posted by: t2yamaguchi
補助者の山口です。
2月27日に第8回司法書士無料法律相談会を開催することになりました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/office/soudan.html
最近は、電化製品購入の際に必要な説明をされなかったといったケースもあるようです。
いろいろな悩みがあるかと思います。
普段から個別に無料相談には応じていますが、
個別の相談はハードルが高いと考える方もいらっしゃると思います。
そういった方のために相談会を開催します。
相談予約はメール、お問合わせフォーム、電話等でお願いします。
※相談内容は原則として司法書士法に基づく範囲で行うと予定ですが、
司法書士法の範囲外の相談予約があった場合は
弁護士や税理士等と連携して相談に応じることとしてます。
2月27日に第8回司法書士無料法律相談会を開催することになりました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/office/soudan.html
最近は、電化製品購入の際に必要な説明をされなかったといったケースもあるようです。
いろいろな悩みがあるかと思います。
普段から個別に無料相談には応じていますが、
個別の相談はハードルが高いと考える方もいらっしゃると思います。
そういった方のために相談会を開催します。
相談予約はメール、お問合わせフォーム、電話等でお願いします。
※相談内容は原則として司法書士法に基づく範囲で行うと予定ですが、
司法書士法の範囲外の相談予約があった場合は
弁護士や税理士等と連携して相談に応じることとしてます。
補助者山口
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10年02月10日 10時18分54秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
痴漢冤罪は以前から問題になっていますが,
政権交代して取調べの可視化がいよいよ現実化してきました。
山田冬樹さんのブログで仰っていることは非常に説得力があります。
可視化に否定的な議員の意見は、
「捜査官と被疑者の信頼関係が崩れる。」等というものですが、
あまり説得力があるとは思えません。
非常に残念なことだが、現在の日本の裁判は強制自白に依存しているように思う。
たしかに強制自白はよくないことである。冤罪の温床である。
しかし、自白が得られないのであれば、刑事訴訟のシステム全体をかえる必要も出てくるのではないかと思います。
イギリスでは一定の要件の元、黙秘したことを容疑者に不利益な事実として捉えることができるんだそうな。日本もこういった制度を作るべきなのかも知れない。
憲法38条との関係で問題があるかも知れませんが、解釈でなんとでもなるような気もします。
補助者の山口です。
痴漢冤罪は以前から問題になっていますが,
政権交代して取調べの可視化がいよいよ現実化してきました。
民主党の進める「取調べの全面可視化」
<略>
取調べの可視化とは
これを防ぐには「取調べの可視化」、すなわち、「取調べの様子をビデオに撮って、裁判の場でもどういう取調べが行われたかを、検証できるようにする」必要がある。しかも全過程を撮影する必要がある。理詰めの取調べで、逃げ道がないように思わせ、その上で警察の作ったストーリーを自白させる。そうした上で、「じゃあ今言ったことをもう一度言ってくれ。ビデオに撮るから」と言って、撮ったからといって、それは調書を証拠にとるのと殆ど変らない。
ただ、この時期に、「取調べの可視化」を民主党が言うと、小沢の件での意趣返しかと言われる。ひょっとしたら、そういう狙いもあるかもしれない。しかし、結果的に良いことは、動機がどうあれ実現してほしい。民主党はマニフェストでも捜査の可視化をうたっている。願わくは、「小沢さんを不起訴にしてくれたから、可視化の主張は引っ込めよう」などとしないことだ。
<略>
引用元:馬上行動 山田冬樹の部屋
山田冬樹さんのブログで仰っていることは非常に説得力があります。
可視化に否定的な議員の意見は、
「捜査官と被疑者の信頼関係が崩れる。」等というものですが、
あまり説得力があるとは思えません。
非常に残念なことだが、現在の日本の裁判は強制自白に依存しているように思う。
たしかに強制自白はよくないことである。冤罪の温床である。
しかし、自白が得られないのであれば、刑事訴訟のシステム全体をかえる必要も出てくるのではないかと思います。
イギリスでは一定の要件の元、黙秘したことを容疑者に不利益な事実として捉えることができるんだそうな。日本もこういった制度を作るべきなのかも知れない。
憲法38条との関係で問題があるかも知れませんが、解釈でなんとでもなるような気もします。
憲法38条1項
何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
補助者山口
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2009年2月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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10年02月05日 09時07分52秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
国民生活センターのウェブサイトで
宅配ビデオレンタルに対して注意が呼び掛けられていました。
クレジットカード情報を入力する際は注意が必要です。
無料期間中にクレジットカード情報を要求されたら
有料への自動に移行する可能性があります。
補助者の山口です。
国民生活センターのウェブサイトで
宅配ビデオレンタルに対して注意が呼び掛けられていました。
「無料」を強調しながらも有料期間に自動移行する宅配ビデオレンタルのトラブル
<略>
宅配ビデオレンタル(DVD、CDのレンタルを含む)に関する苦情が増加している。宅配ビデオレンタルとは、借りたいDVDやCDをインターネットで注文すると、商品が自宅に配送され、返却は郵送などの方法で行うというもの。月間に借りられる本数は契約時に定められており、延滞料金がかからないとうたうものが多く見られる。
消費者トラブルメール箱には、特定の期間「無料」「お試し」等とうたう宅配ビデオレンタルに関して、「勝手に有料契約に自動更新された」「有料契約の前に連絡がない」「お試し期間に注文した商品が届かない。やめたいが解約してくれない」「延滞金が無料と書いてあったのに請求が来た」などの情報が寄せられている。
<略>
引用元:国民生活センター
クレジットカード情報を入力する際は注意が必要です。
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補助者山口
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2009年2月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
10年02月02日 10時58分51秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
ヤミ金に関しての判例を金融庁がわかりやすくまとめていたので紹介します。
ヤミ金から借りたお金は元本含めて返す必要がないこと。
相手に賠償請求出来る金額は違法利率だけでなく、元利金すべてであること。
この2点がポイントです。
判決概要は続きに
補助者の山口です。
ヤミ金に関しての判例を金融庁がわかりやすくまとめていたので紹介します。
最高裁判所平成20年6月10日判決の概要
【ポイント】
ヤミ金融業者が借主(被害者)に著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金融業者は元本の返還を請求することができない。
⇒ 借主(被害者)は元本についてもヤミ金融業者に返還する義務がない。
借主(被害者)がこのようなヤミ金融業者に対して損害賠償請求を行った場合、損害額から元本分は減額されない。
⇒ 支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる。
<略>
引用元:金融庁ページ内のpdf
ヤミ金から借りたお金は元本含めて返す必要がないこと。
相手に賠償請求出来る金額は違法利率だけでなく、元利金すべてであること。
この2点がポイントです。
判決概要は続きに
補助者山口
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