2010年 1月の記事一覧
«Prev1Next»
10年01月28日 11時02分20秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
おもしろいブログの記事があったので紹介します。
住所変更が数回なされた場合は、すべての住所を記載する必要はなく、最後の住所への変更登記をするだけでいいとされています。
しかし、添付書類ですべての住所異動を証する書面が必要となります。
同一箇所に住所が戻っていた場合でもすべての住所異動の書面が必要になるはずですが、それがなかったのに登記が通ったケースがあったみたいですね。
ほかにも、登記記録と住民票の記載の問題などが書かれています。
むしろ、そちらがメインといってもいいかもしれません。
興味を引かれた方はリンク元で全文読むことをおすすめします。
補助者の山口です。
おもしろいブログの記事があったので紹介します。
住所変更登記は難しい
<略>
登記研究によれば,住所が「A」⇒「B」⇒「A」となった場合に住所変更登記は不要とされていますが,住所が「A」⇒「C」⇒「A」⇒「B」となった場合,この住所変更登記には,全ての住所異動を証する変更証明書の添付が必要としています。
今般,登記記録が「A」であり,住所を「A」⇒「C」⇒「D」⇒「A」⇒「B」と異動したケースの住所変更登記に,「D」⇒「A」⇒「B」の住民票しか添付しなかったところ,補正にならず登記が完了しましたので,もしかしたら,登記記録の住所から現在の住所の住民票があれば良いのかも知れません(ちょっと考えにくいですが・・・)。
<略>
引用元:司法書士井口学事務所の事件簿
住所変更が数回なされた場合は、すべての住所を記載する必要はなく、最後の住所への変更登記をするだけでいいとされています。
しかし、添付書類ですべての住所異動を証する書面が必要となります。
同一箇所に住所が戻っていた場合でもすべての住所異動の書面が必要になるはずですが、それがなかったのに登記が通ったケースがあったみたいですね。
ほかにも、登記記録と住民票の記載の問題などが書かれています。
むしろ、そちらがメインといってもいいかもしれません。
興味を引かれた方はリンク元で全文読むことをおすすめします。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
10年01月25日 09時08分25秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
大きなニュースなので知ったいらっしゃる方も思いますが,
政教分離原則違反で違憲判断がされました。
裁判所がまとまる裁判の要旨はシンプルなものです。
単純化して考えれば、最高裁の判断は多くの人が納得すると思いますが、
個別の事件として考えると一般的な感覚では議論の余地がある問題とも思えます。
そこで違憲判断に対しての反対意見を転載します。
補助者の山口です。
大きなニュースなので知ったいらっしゃる方も思いますが,
政教分離原則違反で違憲判断がされました。
公有地に神社は「違憲」 北海道砂川市の政教分離訴訟、最高裁大法廷
北海道砂川市が市有地を「空知太(そらちぶと)神社」に無償で使用させていることが、憲法の定める政教分離原則に違反するかどうかが争点になった訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であり、大法廷は違憲とする憲法判断を示した。
<略>
引用元:iza
裁判所がまとまる裁判の要旨はシンプルなものです。
財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例
引用元:裁判所判例Watch
単純化して考えれば、最高裁の判断は多くの人が納得すると思いますが、
個別の事件として考えると一般的な感覚では議論の余地がある問題とも思えます。
そこで違憲判断に対しての反対意見を転載します。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
» 続きを読む
10年01月18日 09時57分05秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
過払い金返還請求を考えているけど、
信用情報を傷つけたくない方に朗報です。
直接的には支払能力とは無関係だとは私も思います。
覆ることはないと思いますが、続報を待ちたいです。
貸金業者の方々からは文句もあるでしょうが、
利息制限法は強行規定なのですから、
法律的に考えれば、引き直し後の記録を客観的事実として記録すべきなので、
過払い発生時点で完済と記録すべきで、
完済後の過払い請求の有無を載せるのは間違っていると思います。
現在、完済後の過払い請求の有無は記録されていません。
見せかけの残債ありの過払い請求の有無は「契約見直し」として記録されています。
しかし、両者に法律的な違いはありません。
信用情報も同様に扱うのが正しいはずです。
補助者の山口です。
過払い金返還請求を考えているけど、
信用情報を傷つけたくない方に朗報です。
「利息返還請求」履歴、残さず 金融庁が方針
金融庁の田村謙治政務官は14日、利用者が消費者金融などに対し過去に払いすぎた利息の返還を求める「過払い利息の返還請求」について、履歴を個人の信用情報に反映させない方針を明らかにした。6月をめどとする改正貸金業法の完全施行を前提にした措置。
<略>
引用元:iza
直接的には支払能力とは無関係だとは私も思います。
覆ることはないと思いますが、続報を待ちたいです。
貸金業者の方々からは文句もあるでしょうが、
利息制限法は強行規定なのですから、
法律的に考えれば、引き直し後の記録を客観的事実として記録すべきなので、
過払い発生時点で完済と記録すべきで、
完済後の過払い請求の有無を載せるのは間違っていると思います。
現在、完済後の過払い請求の有無は記録されていません。
見せかけの残債ありの過払い請求の有無は「契約見直し」として記録されています。
しかし、両者に法律的な違いはありません。
信用情報も同様に扱うのが正しいはずです。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
10年01月15日 10時53分31秒
Posted by: t2yamaguchi
(私はカバチタレで読みました。ナニワ金融道も読んだのですがこのネタが載っていたかは覚えていません。)
カバチタレでは,きちんと調べればわかると書いてありました。
衝突事故をおこして人に怪我をさせたら警察も手間をかけて調べるでしょう。
ただ、居酒屋等ではなくて自宅で一人で飲んでいた場合の立証は可能なのかには興味が有ります。
ナニワ金融道のネタ実践? 飲酒運転“飲み消し”男
12日未明、運転する乗用車で衝突事故を起こした広島市内の内装業の男(38)が、事故処理にきた警察官の前で缶ビールを飲み、飲酒検知を拒否する騒ぎがあった。
<略>
――男の飲酒運転は立証できますか
「事故前の行動を徹底的に調べれば、飲酒事実はすぐに分かる。今回のような隠蔽工作は無意味なだけでなく、裁判でも裁判官の心証が悪くなることは間違いありません。まったくバカげたことです」
<略>
引用元:iza
カバチタレでは,きちんと調べればわかると書いてありました。
衝突事故をおこして人に怪我をさせたら警察も手間をかけて調べるでしょう。
ただ、居酒屋等ではなくて自宅で一人で飲んでいた場合の立証は可能なのかには興味が有ります。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
10年01月13日 11時45分27秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
民主党政権で会社法自体がまた改正される可能性が出てきました。
この公開会社法の理念に関しては、googleで検索上位のブログなどでは、
あまり評価されてないようです。
社外取締役に関しては、個人と会社のつながりが強い日本では、
なかなか難しいのではないかと個人的には思います。
補助者の山口です。
民主党政権で会社法自体がまた改正される可能性が出てきました。
法務大臣、公開会社法の法制審議会諮問について記者会見で表明 会社法の見直しの形になる可能性も否定せず
<略>
5日の記者会見で千葉法務大臣が、公開会社法の法制審議会への諮問について表明しました。
もっとも、公開会社法を会社法と別にして諮問するのか、会社法の見直しの形で諮問するのかについては、どちらの可能性も肯定し、会社法の改正になる可能性もあることが示唆されました。
<略>
この公開会社法の理念に関しては、googleで検索上位のブログなどでは、
あまり評価されてないようです。
社外取締役に関しては、個人と会社のつながりが強い日本では、
なかなか難しいのではないかと個人的には思います。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
10年01月06日 11時08分37秒
Posted by: t2yamaguchi
新年あけましておめでとうございます。
補助者の山口です。
2010年1月1日から改正著作権法が施行されます。
振り込め詐欺が増えないといいですね。
著作権違反と賠償の問題が生まれますが、
賠償金の算定についての判例も紹介
正規の販売価格を基準に著作権料を払うのではなく、
販売価格を基準とすると判断された判例です。
もっとも、今回では正規のDVDの流通量を提示できていなかったり、
実際の販売価格が不当に廉価であるとは言えないと判断されていたりと、
かなり条件がありますので、すべてのケースでこのような判断がされるとは
限らないので注意が必要です。(そもそも最高裁の判例でもありません…)
しかし、今後ダウンロードしたものも賠償責任を負うとことになると
損害額の算定は、非常に複雑な問題となるでしょう。興味深いです。
補助者の山口です。
2010年1月1日から改正著作権法が施行されます。
違法「着うた」入手禁止に 改正著作権法が元日に施行
<略>
文化庁は著作権者側に対し、いきなり賠償請求をするのではなく、まずは警告にとどめるなど慎重な対応を要請。自宅に突然、支払い請求が届いた場合は振り込め詐欺の可能性もあるとして「内容をよく確認してほしい」と呼び掛けている。
<略>
引用元:産経ニュース
振り込め詐欺が増えないといいですね。
著作権違反と賠償の問題が生まれますが、
賠償金の算定についての判例も紹介
平成21年07月31日東京地方裁判所判決
売上数量は価格と相関関係があり,通常は,価格を低く設定すれば売上数量が多くなり,価格を高く設定すれば売上数量が少なくなる傾向にあるところ,本件においては,原告が販売する本件各映画のDVDの上記標準小売価格に基づく販売数量等の販売実績は明らかとはいえず,また,原告が本件各映画の著作権を第三者に使用許諾する場合の使用料,使用料率等の許諾実績も明らかではないことに照らすならば,本件使用料相当額は,原告が販売する本件各映画のDVDの上記標準小売価格ではなく,本件各DVDのパッケージ記載の販売価格を基礎として算定するのが合理的であると解される。
引用元:裁判所判例Watch
正規の販売価格を基準に著作権料を払うのではなく、
販売価格を基準とすると判断された判例です。
もっとも、今回では正規のDVDの流通量を提示できていなかったり、
実際の販売価格が不当に廉価であるとは言えないと判断されていたりと、
かなり条件がありますので、すべてのケースでこのような判断がされるとは
限らないので注意が必要です。(そもそも最高裁の判例でもありません…)
しかし、今後ダウンロードしたものも賠償責任を負うとことになると
損害額の算定は、非常に複雑な問題となるでしょう。興味深いです。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年1月30日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
«Prev1Next»