2009年 10月の記事一覧
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09年10月27日 09時28分09秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
金融関係のニュースを紹介
総量規制が実施されたらヤミ金を利用することが増えることは確かに懸念されれます。
ただ社会全体で返済不能な多重債務者がふえるか否かと問われれば
私は減るんじゃないかと思います。
ヤミ金の増加は確かに問題ですが、
そこだけを取り上げて制度自体を否定するのは早まった判断ではないかと思います。
補助者の山口です。
金融関係のニュースを紹介
ヤミ金融業者の実態
<略>
一方では、無登録の違法なヤミ金融業者による消費者の被害は増加しており、2010年6月施行の改正貸金業法で総量規制(年収の3分の1以下)が導入されると、さらに被害拡大が懸念されている。
<略>
引用元:北九州企業特報
総量規制が実施されたらヤミ金を利用することが増えることは確かに懸念されれます。
ただ社会全体で返済不能な多重債務者がふえるか否かと問われれば
私は減るんじゃないかと思います。
ヤミ金の増加は確かに問題ですが、
そこだけを取り上げて制度自体を否定するのは早まった判断ではないかと思います。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年10月31日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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09年10月26日 10時31分54秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
今日は消費者契約法に関するニュースを紹介します。
今後も様々な特約が、消費者契約法10条違反と判断されていきそうです。
補助者の山口です。
今日は消費者契約法に関するニュースを紹介します。
借金の返済期限前に完済した借り主に違約金を負担させる「早期完済違約金条項」の適否が争われた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は23日、一審京都地裁に続き、条項を無効と認定、貸金業「ニューファイナンス」(大津市)にこの条項を含む契約の差し止めや契約書の廃棄を命じた。
判決理由で永井ユタカ裁判長は「条項は貸し付け内容によっては消費者の義務を加重する場合があり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する」と指摘。消費者契約法違反と判断した。
今後も様々な特約が、消費者契約法10条違反と判断されていきそうです。
補助者山口
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09年10月20日 10時30分49秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
日曜日に宅建の試験を受けてきました。
間違えた選択肢をひとつ紹介します。
問46 肢4
住宅金融支援機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事または耐震改修工事にかかる貸付について、毎月の返済を利息のみの支払いとし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。
自分の感覚では死亡時の一括弁済は許されないような気がしたので
間違いだと判断しましたが、正しい肢でした。
高齢者向け返済特例制度
http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/shinchiku/koreisya/older.html
高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。
土地建物への一番抵当権の設定と火災保険が必須です。
死亡時にはとられてもかまわない担保はあるけれど収入が少ない方もいるでしょうから、
そういう方にとっては合理的な制度です。
もうすこし考えてみるべきでした。
この制度は、相続人がいない方が持家をリフォームしたい時などに便利です。
詳細
補助者の山口です。
日曜日に宅建の試験を受けてきました。
間違えた選択肢をひとつ紹介します。
問46 肢4
住宅金融支援機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事または耐震改修工事にかかる貸付について、毎月の返済を利息のみの支払いとし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。
自分の感覚では死亡時の一括弁済は許されないような気がしたので
間違いだと判断しましたが、正しい肢でした。
高齢者向け返済特例制度
http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/shinchiku/koreisya/older.html
高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。
土地建物への一番抵当権の設定と火災保険が必須です。
死亡時にはとられてもかまわない担保はあるけれど収入が少ない方もいるでしょうから、
そういう方にとっては合理的な制度です。
もうすこし考えてみるべきでした。
この制度は、相続人がいない方が持家をリフォームしたい時などに便利です。
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09年10月14日 10時22分48秒
Posted by: t2yamaguchi
補助者をやってます。山口です。
今回は最高裁判所平成18年9月4日判決の判決についての解説の紹介です。
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/family.html
民法(財産法)のNo.1が該当する解説です。
生まれたての他人の子を貰いうけ、自分の嫡出子として届け出ることは
かつてはそれほど珍しいことではなかったそうです。
この出生届は無効ですが、養子縁組と考えて親子関係を認めるべきという学説も
有力に主張されていました。(無効行為の転換論)
しかし、判例は一貫してこの無効行為の転換を認めませんでした。
養子縁組は強行規定の要式行為であるから、
法に則った養子縁組の届け出をしていない以上、養子縁組とは認められないということです。
ただ、虚偽の出生届をして長年親子関係があった場合に
親自身から親子関係不存在確認の訴えを認めることなどは疑問が生じる余地があります。
そこで最高裁判所平成18年9月4日判決の判決は
以下のような事情を考慮して一定の場合には
親子関係不存在確認の訴えは権利乱用に当たるとしました。
1 実の親子同様の生活があった期間
2 当事者および関係者の精神的苦痛、経済的不利益
3 改めて養子縁組をすることで嫡出子の身分を得られる可能性
4 親子関係不存在確認の請求をするに至った経緯、動機、目的
5 第三者が受ける不利益、その他諸般の事情
面白い問題なので、興味がある方はリンク先へ
今回は最高裁判所平成18年9月4日判決の判決についての解説の紹介です。
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/family.html
民法(財産法)のNo.1が該当する解説です。
生まれたての他人の子を貰いうけ、自分の嫡出子として届け出ることは
かつてはそれほど珍しいことではなかったそうです。
この出生届は無効ですが、養子縁組と考えて親子関係を認めるべきという学説も
有力に主張されていました。(無効行為の転換論)
しかし、判例は一貫してこの無効行為の転換を認めませんでした。
養子縁組は強行規定の要式行為であるから、
法に則った養子縁組の届け出をしていない以上、養子縁組とは認められないということです。
ただ、虚偽の出生届をして長年親子関係があった場合に
親自身から親子関係不存在確認の訴えを認めることなどは疑問が生じる余地があります。
そこで最高裁判所平成18年9月4日判決の判決は
以下のような事情を考慮して一定の場合には
親子関係不存在確認の訴えは権利乱用に当たるとしました。
1 実の親子同様の生活があった期間
2 当事者および関係者の精神的苦痛、経済的不利益
3 改めて養子縁組をすることで嫡出子の身分を得られる可能性
4 親子関係不存在確認の請求をするに至った経緯、動機、目的
5 第三者が受ける不利益、その他諸般の事情
面白い問題なので、興味がある方はリンク先へ
補助者山口
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09年10月08日 10時18分10秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
事務所代表者がバリアフリー新法についてブログを更新しました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/blog/新しい法律制度/新しい法律制度9
公共施設のエレベーターの設置など、
健常者にも便利な物を設定することによって、
差別意識が生まれないようにするという考えには感心しました。
駅が便利になったとはおもっていましたが、
バリアフリーのためだったんですね。
バリアフリー新法 要領
補助者の山口です。
事務所代表者がバリアフリー新法についてブログを更新しました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/blog/新しい法律制度/新しい法律制度9
公共施設のエレベーターの設置など、
健常者にも便利な物を設定することによって、
差別意識が生まれないようにするという考えには感心しました。
駅が便利になったとはおもっていましたが、
バリアフリーのためだったんですね。
補助者山口
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バリアフリー新法 要領
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09年10月05日 11時43分50秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
兵庫弁護士会のホームページから判例の紹介です。
平成21年4月16日 福岡高裁で
二つの基本契約があり、一方が過払いとなった場合に、
他方に充当するいわゆる「横飛ばし充当計算」が認められたようです。
理由は以下のとおり
第2 当裁判所の判断
1(1)しかしながら,原審の前記判断①は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に充当されると解するのが相当である(最高裁平成13年授)第1032号,「第1033号同15年7月18日第二小法廷判決・民集57巻7号895貢,最高裁平成18年㈱第2268号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号28頁参照)。
そして,この理は,借主が,同一の貸主に対し,法所定の制限を超える利息を支払う旨の約定を含む基本契約に基づき,継続的に借入れとその返済を繰り返すリボルビング方式の金銭消費貸借取引において,数個の債務を負担する場合であれば,当該数個の債務が別個の基本契約から生じたものであったとしても,同様に妥当するものと解すべきである。その理由は次のとおりである。
一般に,債務者が同二の債権者に対し数個の債務を負担する場合に,その1個が完済されたときは,それ以後の弁済は,これを行う債務者としても,受領する債権者としても,その当時存在する他の債務に充当されるものであり,過払金として不当利得返還請求の対象となるものではないと考えるのが通常であり,とりわけ,当該数個の債務が法所定の制限を超える利息を支払う旨の約定を含む金銭消費貸借契約に基づくものである場合には,借主は,借入れ総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まない,すなわち,一方で,過払金に対する年5分の割合による利息の請求権を取得するが,他方で,過払金と同額の債務に対する,より高率の年1割5分ないし2割の割合による利息の支払義務が存続するという事態が生じることは望まないのが通常と考えられる。そして,数個の債務が上記のような内容の同種の取引により生じたものである以上,これらの基本契約が同一であるか否かによって上記の事情が異なるものではないし,また,このように解することが,経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする法の立法趣旨に合致するものと考えられる。
兵庫弁護士会のウェブサイト
リンク先の担当弁護士のコメントにもあるとおり、
こういった考え方によれば、一連計算をすることもできそうです。
補助者の山口です。
兵庫弁護士会のホームページから判例の紹介です。
平成21年4月16日 福岡高裁で
二つの基本契約があり、一方が過払いとなった場合に、
他方に充当するいわゆる「横飛ばし充当計算」が認められたようです。
理由は以下のとおり
第2 当裁判所の判断
1(1)しかしながら,原審の前記判断①は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に充当されると解するのが相当である(最高裁平成13年授)第1032号,「第1033号同15年7月18日第二小法廷判決・民集57巻7号895貢,最高裁平成18年㈱第2268号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号28頁参照)。
そして,この理は,借主が,同一の貸主に対し,法所定の制限を超える利息を支払う旨の約定を含む基本契約に基づき,継続的に借入れとその返済を繰り返すリボルビング方式の金銭消費貸借取引において,数個の債務を負担する場合であれば,当該数個の債務が別個の基本契約から生じたものであったとしても,同様に妥当するものと解すべきである。その理由は次のとおりである。
一般に,債務者が同二の債権者に対し数個の債務を負担する場合に,その1個が完済されたときは,それ以後の弁済は,これを行う債務者としても,受領する債権者としても,その当時存在する他の債務に充当されるものであり,過払金として不当利得返還請求の対象となるものではないと考えるのが通常であり,とりわけ,当該数個の債務が法所定の制限を超える利息を支払う旨の約定を含む金銭消費貸借契約に基づくものである場合には,借主は,借入れ総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まない,すなわち,一方で,過払金に対する年5分の割合による利息の請求権を取得するが,他方で,過払金と同額の債務に対する,より高率の年1割5分ないし2割の割合による利息の支払義務が存続するという事態が生じることは望まないのが通常と考えられる。そして,数個の債務が上記のような内容の同種の取引により生じたものである以上,これらの基本契約が同一であるか否かによって上記の事情が異なるものではないし,また,このように解することが,経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする法の立法趣旨に合致するものと考えられる。
兵庫弁護士会のウェブサイト
リンク先の担当弁護士のコメントにもあるとおり、
こういった考え方によれば、一連計算をすることもできそうです。
補助者山口
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TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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2009年10月31日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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2009年10月31日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
09年10月02日 11時47分29秒
Posted by: t2yamaguchi
補助者の山口です。
10月31日に第4回司法書士無料法律相談会を開催することになりました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/office/soudan.html
古い抵当権を抹消したい
相続人が海外在住だけどどうしたらいいのだろう?
敷金返還請求ってむずかしい?
借金の取り立てはいくらかかる?
いろいろな悩みがあるかと思います。
普段から個別に無料相談には応じていますが、
個別の相談はハードルが高いと考える方もいらっしゃると思います。
そういった方のために相談会を開催します。
相談予約はメール、お問合わせフォーム、電話等でお願いします。
※相談内容は原則として司法書士法に基づく範囲で行うと予定ですが、
司法書士法の範囲外の相談予約があった場合は
弁護士や税理士等と連携して相談に応じることとしてます。
10月31日に第4回司法書士無料法律相談会を開催することになりました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/office/soudan.html
古い抵当権を抹消したい
相続人が海外在住だけどどうしたらいいのだろう?
敷金返還請求ってむずかしい?
借金の取り立てはいくらかかる?
いろいろな悩みがあるかと思います。
普段から個別に無料相談には応じていますが、
個別の相談はハードルが高いと考える方もいらっしゃると思います。
そういった方のために相談会を開催します。
相談予約はメール、お問合わせフォーム、電話等でお願いします。
※相談内容は原則として司法書士法に基づく範囲で行うと予定ですが、
司法書士法の範囲外の相談予約があった場合は
弁護士や税理士等と連携して相談に応じることとしてます。
補助者山口
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