2009年 9月の記事一覧
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09年09月29日 12時23分45秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
遺産分割で代償分割をした場合に、
相続人から他の相続人への移転する不動産の登記原因は
「遺産分割による贈与」です。
同様の事例で「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記申請を
添付情報が適正でないとして却下した処分につき訴訟となり、
昨年、最高裁で却下した処分が違法と判断されました。(平成20年12月11日判決)
そこで、「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記も可能になるのか
多少議論がありました。
それに対して、登記研究738号の訓令通達回答のページで回答がなされました。
結論はこれまで通りに「遺産分割による贈与」で申請すべきであり、
「遺産分割による代償譲渡」では受理されないということでした。
一見矛盾するようですが、
最高裁の判断は添付書面が正当か否かの判断であるので、
登記原因については何ら判断していないと考え、
今まで通り「遺産分割による贈与」を使うべきとしたのだと思います。
照会全文
補助者の山口です。
遺産分割で代償分割をした場合に、
相続人から他の相続人への移転する不動産の登記原因は
「遺産分割による贈与」です。
同様の事例で「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記申請を
添付情報が適正でないとして却下した処分につき訴訟となり、
昨年、最高裁で却下した処分が違法と判断されました。(平成20年12月11日判決)
そこで、「遺産分割による代償譲渡」を原因とする登記も可能になるのか
多少議論がありました。
それに対して、登記研究738号の訓令通達回答のページで回答がなされました。
結論はこれまで通りに「遺産分割による贈与」で申請すべきであり、
「遺産分割による代償譲渡」では受理されないということでした。
一見矛盾するようですが、
最高裁の判断は添付書面が正当か否かの判断であるので、
登記原因については何ら判断していないと考え、
今まで通り「遺産分割による贈与」を使うべきとしたのだと思います。
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09年09月24日 11時00分52秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。 補助者山口です。
アイフルのADRに関するニュースです。
アイフル<8515.T>は24日、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(事業再生ADR手続)の手続きを正式に申請し、事業再生実務家協会より正式に受理されたと発表した。
同時に、子会社ライフと合わせて2000人程度の希望退職者募集などを柱とした事業再生計画案を発表した。
Yahooニューズ 魚拓
有人店舗の削減以上に従業員が減ってしまうと、
取引履歴などの開示が遅くなったりしそうですね。
アイフルのADRに関するニュースです。
アイフル<8515.T>は24日、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(事業再生ADR手続)の手続きを正式に申請し、事業再生実務家協会より正式に受理されたと発表した。
同時に、子会社ライフと合わせて2000人程度の希望退職者募集などを柱とした事業再生計画案を発表した。
Yahooニューズ 魚拓
有人店舗の削減以上に従業員が減ってしまうと、
取引履歴などの開示が遅くなったりしそうですね。
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年9月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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09年09月17日 09時07分18秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
8月13日付の日本経済によると、
過払い金返還請求をしたことを信用情報に記録すべきではないと、
統合された「指定信用情報機関」の認可の際に指示する方針を決めたそうです。
過払い金返還請求をしたことはブラックリスト(事故情報)ではなく、
サービスコード(契約見直し)として、現在記録されてるそうです。
情報の共有化が進んだので実質的にはブラックリスト同様に、
「過払い請求をしたらお金を借りられなくなる」取扱いになっています。
今回これが抹消される方針となったようです。
借金の返済を長期間続けているが、
今後の借入ができなくなることをおそれて、
過払い金返還請求をすることができなかった方には朗報です。
「過払い金返還請求の事実 信用情報に残さず 金融庁方針」と8月13日付日経新聞朝刊は3段見出しで報じた。内容は、「過払い返還請求」で請求した事実を個人の信用情報に反映させない方向で最終調整に入ったというものだ。
Yahooニュース 魚拓
補助者の山口です。
8月13日付の日本経済によると、
過払い金返還請求をしたことを信用情報に記録すべきではないと、
統合された「指定信用情報機関」の認可の際に指示する方針を決めたそうです。
過払い金返還請求をしたことはブラックリスト(事故情報)ではなく、
サービスコード(契約見直し)として、現在記録されてるそうです。
情報の共有化が進んだので実質的にはブラックリスト同様に、
「過払い請求をしたらお金を借りられなくなる」取扱いになっています。
今回これが抹消される方針となったようです。
借金の返済を長期間続けているが、
今後の借入ができなくなることをおそれて、
過払い金返還請求をすることができなかった方には朗報です。
「過払い金返還請求の事実 信用情報に残さず 金融庁方針」と8月13日付日経新聞朝刊は3段見出しで報じた。内容は、「過払い返還請求」で請求した事実を個人の信用情報に反映させない方向で最終調整に入ったというものだ。
Yahooニュース 魚拓
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年9月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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2009年9月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
09年09月16日 09時56分33秒
Posted by: t2yamaguchi
補助者の山口です。
9月27日に第二回司法書士無料法律相談会を開催する予定です。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/office/soudan.html
普段から個別に無料相談には応じていますが、
個別の相談はハードルが高いと考える方もいらっしゃると思います。
そういった方のために相談会を開催します。
相談予約はメール、お問合わせフォーム、電話等でお願いします。
※相談内容は原則として司法書士法に基づく範囲で行うと予定ですが、
司法書士法の範囲外の相談予約があった場合は
弁護士や税理士等と連携して相談に応じることとしてます。
第2回無料法律相談会は無事終了しました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/blog/相談会/第2回無料法律相談会を終えて
今までにあった相談のケース
◇不動産に関する相談(登記の名義の問題、賃貸問題等)
◇多重債務に関する問題(任意整理・過払い請求・自己破産等)
◇相続に関する相談(遺産分割の方法、被相続人が多額の負債を残していた場合等)
◇離婚に伴う財産分与と登記、税金の問題(税金問題は税理士アドバイスを求めます。)
◇労働問題(信頼できる弁護士を紹介致しました。)
等々
9月27日に第二回司法書士無料法律相談会を開催する予定です。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/office/soudan.html
普段から個別に無料相談には応じていますが、
個別の相談はハードルが高いと考える方もいらっしゃると思います。
そういった方のために相談会を開催します。
相談予約はメール、お問合わせフォーム、電話等でお願いします。
※相談内容は原則として司法書士法に基づく範囲で行うと予定ですが、
司法書士法の範囲外の相談予約があった場合は
弁護士や税理士等と連携して相談に応じることとしてます。
第2回無料法律相談会は無事終了しました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/blog/相談会/第2回無料法律相談会を終えて
今までにあった相談のケース
◇不動産に関する相談(登記の名義の問題、賃貸問題等)
◇多重債務に関する問題(任意整理・過払い請求・自己破産等)
◇相続に関する相談(遺産分割の方法、被相続人が多額の負債を残していた場合等)
◇離婚に伴う財産分与と登記、税金の問題(税金問題は税理士アドバイスを求めます。)
◇労働問題(信頼できる弁護士を紹介致しました。)
等々
09年09月14日 12時56分44秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。補助者山口です。
今回は過払い金返還請求関係の判例を紹介します。
平成21年9月4日最高裁判決
貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合
一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。
本件において,被上告人の上告人に対する貸金の支払請求ないし上告人からの弁済金の受領が,暴行,脅迫等を伴うものであったことはうかがわれず,また,第1取引に基づき過払金が発生した当時,貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)により,制限超過部分についても一定の要件の下にこれを有効な利息債務の弁済とみなすものとされており,しかも,その適用要件の解釈につき下級審裁判例の見解は分かれていて,当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著であって,このことからすると,被上告人が,上記過払金の発生以後,貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえてその請求をしたということもできず,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠くものであったとはいえない。
最高裁判所のページへ
今回は
契約時が貸金業法施行前(みなし弁済の可能性なし)
過払い金発生時が貸金業法施行後
という事例で
不法行為とはなりませんでした。
同様の事例では不法行為による判決を得るのは難しそうです。
補助者(司法書士資格を持っていません)の個人的な疑問
今回は過払い金返還請求関係の判例を紹介します。
平成21年9月4日最高裁判決
貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合
一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。
本件において,被上告人の上告人に対する貸金の支払請求ないし上告人からの弁済金の受領が,暴行,脅迫等を伴うものであったことはうかがわれず,また,第1取引に基づき過払金が発生した当時,貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)により,制限超過部分についても一定の要件の下にこれを有効な利息債務の弁済とみなすものとされており,しかも,その適用要件の解釈につき下級審裁判例の見解は分かれていて,当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著であって,このことからすると,被上告人が,上記過払金の発生以後,貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえてその請求をしたということもできず,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠くものであったとはいえない。
最高裁判所のページへ
今回は
契約時が貸金業法施行前(みなし弁済の可能性なし)
過払い金発生時が貸金業法施行後
という事例で
不法行為とはなりませんでした。
同様の事例では不法行為による判決を得るのは難しそうです。
補助者山口
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補助者(司法書士資格を持っていません)の個人的な疑問
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09年09月14日 09時46分45秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。補助者山口です。
事務所代表者が消費者保護法についてブログの記事を追加しました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/wordpress/?p=169
消費者保護法で保護されるのは一般消費者だけだと思われがちですが、
実質的に個人と変わらないような家族経営の法人の場合でも
消費者保護法で保護されるケースがあるようです。
事務所代表者が消費者保護法についてブログの記事を追加しました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/wordpress/?p=169
消費者保護法で保護されるのは一般消費者だけだと思われがちですが、
実質的に個人と変わらないような家族経営の法人の場合でも
消費者保護法で保護されるケースがあるようです。
補助者山口
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2009年9月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
09年09月08日 11時20分16秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。補助者の山口です。
平成21年9月4日最高裁判決で過払い金の利息の発生時期が確定しました。
裁判趣旨
いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する
最高裁判所ホームページ
平成21年3月3日の最高裁判決も上記判断を前提としてましたので、
当り前の結果ではあったのですが、
はっきりこのように判例が出ると無益な争いは減ると思われます。
平成21年9月4日最高裁判決で過払い金の利息の発生時期が確定しました。
裁判趣旨
いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する
最高裁判所ホームページ
平成21年3月3日の最高裁判決も上記判断を前提としてましたので、
当り前の結果ではあったのですが、
はっきりこのように判例が出ると無益な争いは減ると思われます。
補助者山口
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TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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2009年9月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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09年09月04日 12時01分37秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。
補助者をやっております。山口です。
協議による遺産分割のやり方には
現物分割 (遺産をそのまま分割)
換価分割 (遺産を現金化して分割)
代償分割 (誰かが遺産を貰う代わりに、貰わない相続人に対価を支払う)
が、あります。
この代償分割を行った時の対価が不動産だった場合
登記原因 遺産分割による贈与
登録免許税 20/1000
農地法の許可 必要
となります。
登録免許税については共有物分割にしたがって 4/1000とする法務局もあったようですが、登記研究652号の質疑応答で20/1000とされているようです。
補助者をやっております。山口です。
協議による遺産分割のやり方には
現物分割 (遺産をそのまま分割)
換価分割 (遺産を現金化して分割)
代償分割 (誰かが遺産を貰う代わりに、貰わない相続人に対価を支払う)
が、あります。
この代償分割を行った時の対価が不動産だった場合
登記原因 遺産分割による贈与
登録免許税 20/1000
農地法の許可 必要
となります。
登録免許税については共有物分割にしたがって 4/1000とする法務局もあったようですが、登記研究652号の質疑応答で20/1000とされているようです。
補助者山口
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