アクセスありがとうございます。補助者山口です。

今回は過払い金返還請求関係の判例を紹介します。

平成21年9月4日最高裁判決
貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合

一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。

本件において,被上告人の上告人に対する貸金の支払請求ないし上告人からの弁済金の受領が,暴行,脅迫等を伴うものであったことはうかがわれず,また,第1取引に基づき過払金が発生した当時,貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)により,制限超過部分についても一定の要件の下にこれを有効な利息債務の弁済とみなすものとされており,しかも,その適用要件の解釈につき下級審裁判例の見解は分かれていて,当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著であって,このことからすると,被上告人が,上記過払金の発生以後,貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえてその請求をしたということもできず,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠くものであったとはいえない。
最高裁判所のページへ

今回は
契約時が貸金業法施行前(みなし弁済の可能性なし)
過払い金発生時が貸金業法施行後
という事例で
不法行為とはなりませんでした。

同様の事例では不法行為による判決を得るのは難しそうです。

 補助者山口
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補助者(司法書士資格を持っていません)の個人的な疑問 平成21年9月4日判例では

過払金が発生した当時,貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)により,制限超過部分についても一定の要件の下にこれを有効な利息債務の弁済とみなすものとされており,しかも,その適用要件の解釈につき下級審裁判例の見解は分かれていて,当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著

となっています。

しかし、本当に見解が分かれていたのでしょうか?

今回の事例は
貸金業法施行以前に取引を開始しています。この時点ではみなし弁済の適用はあり得ません。

では、貸金業法施行以前に取引について貸金業法施行後にした弁済にはみなし弁済の適用はあるのでしょうか?

貸金業法附則6条1項を見ていただきたい。

第六条  貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払つたときは、当該支払については、第四十三条第一項及び第二項の規定(みなし弁済)は、適用しない。

ここで貸金業法施行以前の契約に基づく支払はみなし弁済が適用されないと書かれている。

下級審では以下の判断をしています。

神戸地裁平成19年11月13日
貸金業法が施行されたのは昭和58年11月1日であり,本件取引開始時において,貸金業法はいまだ施行されておらず,かつ,同法附則6条1項は,貸金業者がこの法律の施行前に業として行った金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき,この法律の施行後に,債務者が利息として金銭を支払ったときは,当該支払については,第43条第1項及び第2項の規定(みなし弁済の規定)は,適用されないとしているから,貸金業法が本件取引に適用される余地はない。
したがって,本件取引において,超過利息の支払が貸金業法により有効な利息の債務の弁済とみなされる余地は全くなかった。
下級審判例のページへ

高松高裁平成20年10月30日言渡
特に,本件取引が昭和56年2月5日に開始されたことは,前記2(2)のとおりであるところ,貸金業法が昭和58年11月1日に施行されたものであること,同法附則6条1項は,同法施行前に行つた契約に基づき,債務者が同法施行後に利息として支払をしても,当該支払には同法43条1項のみなし弁済の規定は適用されないと規定していることは,当裁判所に顕著である。
したがって,本件取引について,少なくとも昭和59年3月22日の8万円の貸付けまでは,貸金業法は適用されず,みなし弁済の規定は適用される余地がなかったことは明らかである。
下級審の判例ページへ(兵庫弁護士会)

名古屋高裁平成20年2月27日
そして,この間,昭和58年11月1日に貸金業法が施行されているが,附則6条1項では,貸金業者がこの法律の施行前に業として行った金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき,この法律の施行後に,債務者が利息として金銭を支払ったときは,当該支払についてはみなし弁済に関する同法43条1項及び2項の規定は適用されないとされていること,その以前から,利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払ったときの元本への充当や返還請求に関する最高裁判例(最高裁昭和39年(オ)第1151号同年11月18日大法廷判決・民集18巻9号1868頁,最高裁昭和41年(オ)第1281号同43年11月13日大法廷判決・民集22巻12号2526頁)がすでに存していたこと,本件訴訟において,被控訴人は貸金業法43条1項の適用に関する主張・立証を何ら行っていないこと等を併せ考えると,被控訴人は,本件において過払金が発生した時点で,控訴人からの以後の支払が,本来はもはや弁済義務のないものであることを認識し,その後は,控訴人が弁済義務のないことを知らずに支払を続けていることを認識しながら,それに乗じて本件基本契約の定めに従った支払を請求し,これを受領してきたものということができる。
裁判所判例WATCH

本当に附則6条1項の適用が下級審で判断がわかれていたのでしょうか?疑問です。

弁護士さんでも附則6条1項の存在を理由に判例に疑問を抱く人が何人かいました。
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