本年7月1日から
改正最低賃金法が施行されていますので
経営者の皆様方も書く労働局のHPなどを
チェックなさることをオススメいたします


概要は下記のとおりです

1.地域特別最低賃金の不払いの罰金上減額が
  2万円から50万円に引き上げ
2.地域別最低賃金を決定する場合、生活保護との整合性にも配慮する
3.産業別最低賃金について、その不払の場合
  最低賃金法の罰則は適用されず
  労働基準法の賃金の全額払違反の罰則である
  上限額30万円の罰金が適用される
4.障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止
5.上記4のものへの最低賃金の減額特例が新設
6.派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用される
7.最低賃金額の表示が時間額のみとなる
8.労働者は、事業場において最低賃金法に違反する事実があるときに
  その事実を監督機関に申告し、是正措置を求めることが出来るようになった


今回注目すべきは、ワーキングプアが
話題となっている昨今、生活保護と最低賃金と
整合性持たせるという部分ではないでしょうか
今回の改正によりセーフティネットの一つとなろうかと思いますが…

一方で、中小零細企業の経営が
厳しくなるという側面も考えられ
雇用促進がうまく伸びない可能性も考えられるため
今後まだまだ議論が必要なのかもしれません

原材料価格の高騰により
以前より経営環境が厳しくなっているため
政府による中小零細企業への支援策が望まれます


とはいえ…支援策を待っていては
遅くなるかと思いますので目の前の経営改善なども
重要なのではないでしょうか

お困りの際には我々専門家にご相談なさることも
打開策の一つと思われます^^
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