厚生労働省が2009年度から
コンビニでも一定の条件のもと
風邪薬や鎮痛剤を販売出来るよう
検討をしているようです

具体的には、市販の一般用医薬品のうち
第二類と第三類の医薬品であれば
「登録販売者」を店舗におくことにより
(第二類と第三類のカテゴリーに入るもの)を
販売できるとのこと

また、報道によると
第三類についてはインターネットや
カタログ販売も検討しているようです

第一類については
どうも「登録販売者」だけでは
販売出来なさそうなので
従来どおり薬剤師がいないと
販売できないものと思われます
そのため今回の枠組みからは
外れてきそうですが
今のところはまだ詳細が分かりません


昔と違って最近(?)の、都心部では
ドラッグストアが遅くまで営業しているので
あまり不都合を感じないのですが…

近隣にドラッグストアがない地域でも
コンビニはある…という地域にお住まいの方には
いい事かもしれません^^
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