出生後認知で国籍法違憲判決
記事投稿日時:2008年06月06日金曜日
投稿者:アクアス司法書士総合事務所 カテゴリー: General
結婚していない日本人男性と
フィリピン人女性から生まれた後
日本人男性から認知された子どもの国籍について
両親が結婚していないことを理由に
日本国籍の取得が認められないのは
違憲だとして日本国籍の確認を求めていた件で
4日最高裁において
父母の婚姻を国籍取得の要件とする
国籍法の規定は、憲法14条が保障する
「法の下の平等」に反するとし、
10人の原告全員の日本国籍を認めた旨の記事がありました
また、別の報道では鳩山法相が
今回の最高裁判決を受け
国籍法第3条を改正する方向で
検討・対処しなければならない
法改正前でも最高裁判決趣旨を
いかした取り扱いをしなければならないと
述べた旨の記事がありました
さらに他の報道では、同様の事例で
国籍の取得の求めがあった場合
国籍法改正前でも国籍を
認めるための検討を始めたそうで…
法務省が同日、全国の法務局
地方法務局に、同様の事例で国籍取得の
届け出があった場合は
受け取り拒否をせず
預かって審査するよう通知したそうです
出生後認知のケースでは
一律に同様の取扱がなされていますから
今後、同様の事例が出てくることと思われます
今回の件で、どのような審査がなされるのか
当面の間は分かりませんが
私見としては、将来的には認める方向で
動き始めているように思います^^
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フィリピン人女性から生まれた後
日本人男性から認知された子どもの国籍について
両親が結婚していないことを理由に
日本国籍の取得が認められないのは
違憲だとして日本国籍の確認を求めていた件で
4日最高裁において
父母の婚姻を国籍取得の要件とする
国籍法の規定は、憲法14条が保障する
「法の下の平等」に反するとし、
10人の原告全員の日本国籍を認めた旨の記事がありました
また、別の報道では鳩山法相が
今回の最高裁判決を受け
国籍法第3条を改正する方向で
検討・対処しなければならない
法改正前でも最高裁判決趣旨を
いかした取り扱いをしなければならないと
述べた旨の記事がありました
さらに他の報道では、同様の事例で
国籍の取得の求めがあった場合
国籍法改正前でも国籍を
認めるための検討を始めたそうで…
法務省が同日、全国の法務局
地方法務局に、同様の事例で国籍取得の
届け出があった場合は
受け取り拒否をせず
預かって審査するよう通知したそうです
出生後認知のケースでは
一律に同様の取扱がなされていますから
今後、同様の事例が出てくることと思われます
今回の件で、どのような審査がなされるのか
当面の間は分かりませんが
私見としては、将来的には認める方向で
動き始めているように思います^^
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Category: General
Posted by: syoshiwada