27日大阪府警生活経済課が
府の登録を受けずに
年金と通帳を預かって
年金を担保に貸付を行っていた案件で
貸付を行っていた者を逮捕した旨の
報道がありました

今回は無登録で貸付を行っており
コレを業としていたのであれば
そのままヤミ金ということになりますが


年金担保融資に関しては
登録業者においても注意が必要です
以前も日記やブログで書いたことがありますが

年金証書・印鑑・カードや通帳を
担保としておこなう、いわゆる年金担保融資は
原則として禁止されており

また、年金の受給権を担保とした貸付も
原則として禁止されています
しかし、例外的に福祉医療機構などは
独立行政法人福祉医療機構法第3条第2項により
融資が可能となっております


つまり通常の貸金業者が
年金担保融資を行うことは出来ないということです
今回のような事例で
貸付を勧誘する業者があったとして
その業者が、弊社は登録業者ですから
ご安心下さい…等といわれても
ご注意いただいたうえで
おかしいな?ここは正規のところ?
…っと思った時は
事前に専門家などにご相談下さい

また、もしも業者に年金証書や通帳
カードなどを預けている場合は
ただちに返還を求めることをお勧めします
また、あわせて司法書士や弁護士に
相談なさった方がよろしいかと思います

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