先週末、先日ブログや日記で書かせていただいた
大阪司法書士会、家族法研究会での
韓国相続に関する研究発表をさせていただきました


その中で、相続人の相続における
準拠法(どの国の法律で処理すればよいのか)
はどのように決定しているのかを
ブログにかいてみます


外国人の相続案件が来た場合
たとえその方が日本で亡くなり
日本で不動産や動産を持っていたとしても
必ずしも日本法で処理する訳ではありません


1.まずは日本の国際私法である、
法の適用に関する通則法をみる
…すると被相続人の死亡当時の本国法
つまり「国籍所属国の法」を準拠法としています


2.そこで、被相続人の国の国の
「国際私法」に反致規定があるか否かを調べる


3.被相続人の国の国際私法に反到規定があれば
結果的にその相続については日本民法をすることがある


4.3がなければ本国法が適用される
…が…不動産については不動産所在地法
動産については…などという国もあるため注意が必要


5.4のように被相続人の
本国法が適用される旨があったとして
それにより直ちに本国法適用をなる訳ではありません

遺言などにより、日本法を
準拠法とすることが出来る定めがあるかどうか
日本の遺言の方式の準拠法に関する法律や
被相続人の国際私法における遺言の定めを
参照せねばなりません


6.その遺言の方式が適法かどうかを
日本及び本国法の国際私法を
比較して見極める


このように国際相続案件については
様々な検討が必要であり
その国の国際私法や民法が必要になります
スムーズな案件でなければ
婚姻や親子に関する法律なども参照せねばなりません


企業における外国人雇用が進む中
社内恋愛を含め、従業員や経営者本人の
国際案件も多いことと思われます
重要な分野の一つですので
今後も引き続き取り組んでいきたいと思います^^
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