最近なぜか探偵業に関する
問い合わせが続きましたので
少し書かせていただこうと思います


探偵業法は、平成18年6月8日に
「探偵業の業務の適正化に関する法律」
(平成18年法律第60号)が公布され
平成19年6月1日から施行されています

これにより…探偵業法付則第2条のとおり
すでに探偵業を営んでいる方でも
施行後1ヶ月以内に届出を
しないと営業ができなくなるとともに…
あらたに業務を行う方は届出をせねばなりません

因みに…昨年10月には
県公安委員会への届出をせずに
探偵業を営んだとして
福岡市で探偵業を営んでいた方が
逮捕されています

無届営業の罰則は
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます
…ということは法3条により欠格事由にあたってしまいますので
5年間営業が出来ないことになります


このように知らなかったでは
取り返しがつかないことも多々あります

新しいビジネスモデルや
スキームをお考えになられたときは
許認可取得の必要性や手続きについて
専門家相談なさったほうが
よろしいかと思います^^
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