個人がネット上に、特定の会社を
中傷する文章を掲載したことにより
名誉毀損に問われていた事件で
29日東京地裁で無罪判決が出ました


名誉棄損罪の成立阻却(免責)要件は
1.公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2.目的がもっぱら公益を図ることにある(公益性)
3.真実であることの証明がある(真実性)
となっています

3.に関して、十分な裏付け取材を
行うなどの根拠がなければ
認められないようなのですが…
今回の判決によると
(あくまで個別の事例であるかと思いますが…)
個人に関しては確実な根拠がなくても
個人利用者なりの調査をしていればOK
ということになり
免責範囲を広げたことになりそうです

また、判決によると
ネット上の表現で個人が
名誉棄損罪に問われるのは
内容が真実でないと知りながら発信したか
個人利用者に要求される水準を満たす調査をせず
真実かどうか確かめないで発信した場合
との基準を示したようです


ただ…注意しないといけないのは
今回刑事訴訟において
刑事罰は問われていないようですが
民事訴訟においては
損害賠償が確定しています


個人の表現の自由をある程度
確保した画期的な判決といえそうですが
今回の判決はあくまで個別のケースといえそうですから
個人によるネット上の中傷が
無作為に認められたわけではないことにご注意下さい


今回は地裁の判断ですが
今後、刑事や民事で同様の事件があり
簡裁、地裁、高裁、最高裁などで
異なる判決がくだる可能性は
高いと思われます
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】