平成23年10月1日から
中小企業倒産防止共済法の一部を
改正する法律が施行されています

同法は、経営セーフティ共済
(中小企業倒産防止共済制度)に関するもので
万が一、共済契約者の取引先が倒産したときには
無利子・無担保・無保証人で
共済金の貸付けを行うという共済制度で
中小企業の連鎖倒産を防止する
独立行政法人中小企業基盤整備機構により
運営されている制度です


同制度の改正概要は以下のとおりです
1.最高8000万円までの貸付けが受けられます
 弁護士等の私的整理開始や法的整理
 手形取引停止処分等の共済自由はありますが
 1)関与回収困難となった売掛金債権等の額と
 2)掛金総額の10倍(最高8000万円)の
 いずれか少ない額を、貸付限度額である8000万円
 までの範囲内で貸し付けを受けることができます
 
 今回の一部改正で、貸付限度額が従来の3200から
 引き上げられました。また、共済事由には
 私的整理なども追加されています

 共済事由が生じていない場合でも一時貸付金
 の利用ができる場合があります


2.掛金の上限と積立限度額がアップしました
 月額掛金の上限が、従来の8万円から
 20万円に引き上げられました
 掛金は月額5000円から20万円までの
 範囲で自由に選ぶことができます
 
 掛金の積立限度額は320万円から
 800万円に引き上げられました

 ちなみに、掛金については
 法人の場合は損金に、個人事業の場合は
 必要経費に算入することができるようです


3.貸付額に応じて償還期間が延長
 従来は一律5年間の償還期間とされていましたが
 1)5000万円未満は5年
 2)5000万円以上6500万円未満は6年
 3)6500万円以上8000万円以下は7年
 と改正されました


4.早期償還手当金制度が創設
 貸付金を当初の約定完済日より12か月以上
 早く完済するなど、一定の条件を満たしている
 場合は「早期償還手当金」が支給される
 制度が創設されました


経営セーフティ共済への加入条件として
1年以上継続して事業を行っている
中小企業の方というハードルや
加入後は掛け金を積み立てるという
キャッシュアウトはあるものの
リスク回避の一つとして
検討されるのもいいかもしれません


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