昨日、近畿司法書士会連合会と神戸学院大学との
学術交流(企業法務分野)がありました


いくつかの研究がされましたが、研究分野の一つとして
一時取締役選任の申し立てについて
平成22年度の大阪地裁第4民事部(商事部)の
直近の事例や取り扱いを基に研究がされましたので
今日はそれを書かせていただきたいと思います


一時取締役とは下記、会社法346条によるもので
取締役の死亡等により、取締役が存在しなくなった場合
株主総会により、後任者の選任が可能な場合
裁判所に申し立てて、選任される
一時取締役の職務を行うべき者のことです


一時取締役の選任を…というと「仮取締役ですよね」
といわれることもあるのですが
これは、一時取締役は登記簿上仮取締役として記載される
商業登記規則第68条からきています


実際どのような事例であれば選任されているのか
候補者の推薦は受け付けているのか否か
一時取締役の予納金はどの程度かという取り扱いを基に
諸外国での取り扱いや、学術的な問題点
実務上の問題点などについて研究、討議が行われました
今後の実務やアドバイスを行うにあたっての
論理的思考、実務に生かしてまいりたいと思います




会社法346条
「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には
任期の満了又は辞任により退任した役員は
新たに選任された役員
(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)
が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する」
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