本年度12月から新しい
公益法人制度が施行されます

昨日、大阪司法書士会にて
同制度施行に関する研修会が
開催されました
雨にもかかわらず
会館が満席でしたので…
詳細な人数は分かりませんが
おそらく300人後半から
400人近くの先生方が
お越しであったと推測されます



既に日記やブログで触れたかと
思いますが、同制度施行によって
公益法人の法人格の取得と
公益性の認定が切り離されたため
設立時のスキームが変更されることとなります


また、同制度において注意すべきは
これから設立する公益法人だけでなく
従来の公益法人も一定期間内に移行の手続きを
行わなければならないということです


この点は、既に運営・管理されてらっしゃる
公益法人の方々は周知かもしれませんが
平成25年11月末の移行期間終了までに移行申請

(平成20年5月段階の公益認定等委員会事務局
のパンフレットでは”申請”となっています)

を行わなければ解散!
となりますのでご注意下さい


そのため、新制度施行後5年間は
特段の手続きをとることなく
従来と同様に(但し特例民法法人として)
存続できるとはいえ

その移行計画と手続きは早めに
立案された方がよろしいかと思います^^
ご不明な点があれば
ぜひご相談下さい
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