6月8日(日)午後1時から
午後3時までの間
平成20年度簡裁訴訟代理能力
認定考査がありました

簡裁訴訟代理能力認定考査に
合格することにより、司法書士も
簡易裁判所かつ訴額140万円を
超えない事件について
訴訟代理権を持つことになるため

ほとんどの先生が
100時間の特別研修を経て
考査を受講されてます

私も4年ほど前に考査に合格しておりますが
私見ながら…登記のみを行う事務所でない限り
債務整理を含め
民事事件は多いものと思われますので
必要不可欠なものと思われます

また、地方裁判所以降
司法書士の本来業務として
裁判所に提出書類を作成することが出来ますから
本人訴訟支援が出来ます

簡易裁判所においても同様のことが
いえますので、本考査に合格せずとも
本人訴訟支援は出来ますので
考査に関係なく、訴訟関連業務を
行っておられる先生方も
いらっしゃるものと思われます


なんにせよ…本年度受けられた方は
合格が待ち遠しいですね^^
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