内部統制対象企業と書類整備
記事投稿日時:2008年02月28日木曜日
投稿者:アクアス司法書士総合事務所 カテゴリー: General
以前にもブログや日記で記載しましたが
2008年4月から
「金融商品取引法に係る内部統制」が
全【上場】企業に義務づけられ
これにより上場企業には
内部統制報告書の提出・公認会計士に
よるチェックが義務付けられることになります
この件に関しては、昨年11月に
金融庁から実施基準案が公表されています
内部統制とは、
1.事業経営の有効性・効率性を高め、
2.企業の財務報告の信頼性を確保し
3.事業経営に関わる法規の遵守を促すこと
これに加え
4.資産の保全
を目的とする企業内部の管理体制のことで
日本版SOX法とも呼ばれているものです
2009年3月期の監査義務なども
注意しなければなりませんが…
会社法との区別をしておいた方がいいと思われます
会社法では、”大会社”を対象に
業務全般にわたる内部統制の整備を求めています
しかし金融商品取引法では【上場会社】が対象なのです
確かに会社法上では
監査を義務付けていませんし、罰則もありません
しかし、金融商品取引法上では
内部統制報告書の未提出や
虚偽記載があった場合、代表取締役等に
5年以下の懲役・500万円以下の罰金…
法人は5億円以下の罰金制裁があります
f(^?^;;;
また…金融商品取引法において
内部統制の整備が求められるのは上場企業ですが
対象企業の財務報告ついては
連結対象企業や関連グループ企業も
含まれることになります
…ということは上場会社などの
係っているファンド等までが
対象となる場合がありそうです
こうなってくるとコンプライアンスの
しっかりした企業が、今以上に増えるかもしれません
今後は内部統制・経営理念・事業計画がしっかり保ち
企業内の定款や契約書の整備は勿論のこと
オリジナル性をもった企業が
正当な評価を受けることになっていくかもしれませんね
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2008年4月から
「金融商品取引法に係る内部統制」が
全【上場】企業に義務づけられ
これにより上場企業には
内部統制報告書の提出・公認会計士に
よるチェックが義務付けられることになります
この件に関しては、昨年11月に
金融庁から実施基準案が公表されています
内部統制とは、
1.事業経営の有効性・効率性を高め、
2.企業の財務報告の信頼性を確保し
3.事業経営に関わる法規の遵守を促すこと
これに加え
4.資産の保全
を目的とする企業内部の管理体制のことで
日本版SOX法とも呼ばれているものです
2009年3月期の監査義務なども
注意しなければなりませんが…
会社法との区別をしておいた方がいいと思われます
会社法では、”大会社”を対象に
業務全般にわたる内部統制の整備を求めています
しかし金融商品取引法では【上場会社】が対象なのです
確かに会社法上では
監査を義務付けていませんし、罰則もありません
しかし、金融商品取引法上では
内部統制報告書の未提出や
虚偽記載があった場合、代表取締役等に
5年以下の懲役・500万円以下の罰金…
法人は5億円以下の罰金制裁があります
f(^?^;;;
また…金融商品取引法において
内部統制の整備が求められるのは上場企業ですが
対象企業の財務報告ついては
連結対象企業や関連グループ企業も
含まれることになります
…ということは上場会社などの
係っているファンド等までが
対象となる場合がありそうです
こうなってくるとコンプライアンスの
しっかりした企業が、今以上に増えるかもしれません
今後は内部統制・経営理念・事業計画がしっかり保ち
企業内の定款や契約書の整備は勿論のこと
オリジナル性をもった企業が
正当な評価を受けることになっていくかもしれませんね
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Category: General
Posted by: syoshiwada