特定保険業者(旧無認可共済)である
全国養護福祉会が、昨年12月に金融庁から
業務改善命令を受けたにもかかわらず
その後も違法な保険販売を続けているとして
22日金融庁が業務停止命令を
出す方針を固めた旨の報道が出ていました

この件はどういうことかといいますと…
旧無認可共済といわれるものが発端になっています

無認可共済とは読んで字のごとく
「根拠法のない共済」です
ただ…監督官庁がないからと言う訳では
ないと思うのですが…
無認可共済に様々な問題が起こっていたので
消費者保護のためという観点から
金融庁の監督下におかれることになり
保険業法等の一部を改正する法律が
平成18年4月1日から施行され
新たに少額短期保険業制度が導入されました


これにより、従来無認可共済をおこなっていた事業者は
1.保険会社となる
2.少額短期保険業者となる
3.解散の方向
の3つの選択を迫られることになりました

ただ、上記で3つと書きましたが
実際には…既存の共済団体等は
どうなっていたのかというと
平成18年4月1日以降も
共済等を行っている場合
保険業法上は特定保険業者と定義され
引き続き原則2年間は共済等を行うことが出来るという
経過措置によって守られていました


今回の報道のあった会は
4月以降の事業継続がはっきりしないのに
そのことを契約者に説明せずに
保険を販売していたために
業務改善命令を受け…その後も新規契約を
結んでいたため今回のような
ケースになったものと思われます



当職の事務所にも
保険会社になるには資本金もかなりかかるため
少額短期保険業者になるという問合せが
数件ありましたが、保険計理人は必要ですし
一定の資本金も必要であり
その他にも、登録するにあたっては
それなりのハードルがあります


今回、実際にこのような処分がなされたことで
いよいよ本年4月以降の問題が
明るみに出てきそうな予感がいたします

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