13日神戸地裁において
消費者金融大手アイフルの子会社ライフに対し
会社更生手続きを開始する以前からの
過払い金を命ずる判決が出ています

同手続き開始前の過払い金に関しては
手続き終了時点で貸し手側の返還は
免責されるとの判断が一般的でしたから
今後もこの様な判決が続けば
借り手側に有利になっていくことでしょう^^

ただ、今回の判決は
最判平成19年6月7日を基にしていますので
継続的な一個の取引と
評価される場合の判決ですから
今の段階では、一律に変わったわけではなく
個別に判断していくことになりそうです


一連取引の判断についても
今後消費者側に有利な判決が
出たとすれば、この判決とあわせて
使えそうな気がいたします

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