昨日、大阪司法書士会家族法研究会にて
民法772条による無戸籍児について
発表させていただきました

同研究会では研究発表後
大阪会会員によるディスカッションの後
大阪大学大学院国際公共政策研究科の
教授からまとめと講評を
頂くことができるため、研究発表後にも
知識を深めることができるため
より研鑽を積むことができます


民法772条による無戸籍児については
平成24年7月より、武井咲と江口洋介が
出演している「息もできない夏」という
ドラマでも取り上げられており
最近話題のテーマではないかと思います


民法772条2項により
離婚後300日以内に生まれた子は
血縁上の親子関係とは関係なく
前夫の子と推定されます

この、前夫の子となることを避けるため
無戸籍の子どもが生じていることを
300日問題といい、民法772条による
無戸籍児とは、このことを
取り上げさせていただきました


戸籍係の対応や戸籍のない子が
受けることのできる行政サービス
例えば、就学、児童手当、パスポート等
具体的な通達等を取り上げつつ紹介し

戸籍係の対応や特例についてのハードルや
無戸籍児についての問題の所在
無戸籍児と棄児との違い等について
民法、戸籍法、国籍法、民事訴訟法の他
行政手続き、通達、裁判所の判例
社会保険制度等の様々な分野の観点から考察し
現状と今後の課題について発表させていただきました


今回はこの問題に関する研究を行うことで
いろいろな理解を深めることができました

実務の実績や経験だけでなく
今まで以上に、根拠に基づいた
問題解決が図れるよう
今後も家族法分野に関する研究を重ねて
参りたいと思います
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