平成20年12月に国籍法が改正され
平成21年1月1日から
出生後に日本国民の父に認知されていれば
父母が結婚していなくとも
届出によって日本の国籍を取得
できるようになっています

上記以外にも、本人が20歳未満であること
過去に日本国民であったことがないこと
出生したときに、認知をした父又は
母が日本国民であったことの他
認知をした父又は母が
現に(死亡している場合には死亡した時に)
日本国民であることなどの要件もあるため
注意が必要です


では、すでに20歳を超えている方等に
ついて一切の救済措置がないかといえば
一定の条件に該当する方は
平成23年12月31日までに
法務大臣に届け出ることによって
日本の国籍を取得することができるという
経過措置がございます


詳しい条件は少し長くなってしまいますので
割愛させていただきますが
この経過措置(救済措置?)が延長されるという
ような話しは今のところ耳にしませんので
経過措置によって国籍取得が可能で
日本国籍取得を考えておられる方は
そろそろお急ぎになられることをおすすめします
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】