昨日、大阪司法書士会にて
家族法研究会がございました

同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと講評を頂いております

今月は遺留分に関する発表と
扶養・療養看護と寄与分に関する発表でした


なかでも寄与分に関する研究発表が
記憶に残っています
私見ですが、寄与分は特別受益くらい
なかなか認められないイメージが
あるため過去の審判例をみつつ
どのようなものが、どのくらいの範囲で
認められているのかについて
じっくり考えることができました

特に、民法904条の2における
療養看護の場合、どれくらいならば
特別の寄与があり、財産の維持があったと
いえるのかについては
大変勉強になり、ディスカッションも
活発になされていたように思います


療養看護と寄与分については
今後よくでてくる話でもありそうですので
自身でも、もう少し突っ込んで
研究しておきたいと思います
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