平成23年度税制改正により
「雇用促進税制」という制度が
創設されています

雇用促進税制とは
一定期間に、前年度より
従業員を一定以上増やすなど
いくつかの要件を満たしている場合
従業員数の増加一人あたり20万円の
税額控除が受けられる制度です

因みに、制度上、法人税法上の役員と
特殊関係にある者及び使用人兼務役員は
雇用者に含まれないようです

税制優遇制度の対象となるには
他にもいろいろと要件がございますので
顧問税理士や社会保険労務士等とも
相談しつつ、正しく把握しておく必要がございます


…と…このあたりは専門家に
お伺いになるのがいいとして
手続きといたしましては

事業年度開始後二か月以内に
ハローワークへ雇用促進計画を提出し
事業年度終了後二か月以内にも
ハローワークでの雇用促進計画の
確認を求める必要がございます

その後、達成状況の確認を受けた
雇用促進計画の写しを
確定申告書等に添付して
税務署に申告することとなります


因みに、この制度の適用期間は
平成23年4月1日から平成26年3月31日
までの期間内に始まるいずれかの
事業年度とされています

そうなると、一番早くこの制度の恩恵を
受けることができるのは
平成24年3月決算の事業所様なのですが
この法案が成立したのは
平成23年6月22日です

上記手続きからすれば、既に
「事業年度開始後2か月以内」を
過ぎてしまっているのですが

これについては厚生労働省の発表によると
平成23年4月1日から8月31日に
事業年度を開始する事業所様の場合は
平成23年10月31日までに
雇用計画書を提出すればよいとされています


手続き的に、事業年度終了間際に
この制度を利用したい!
と思ったとしても利用できないようですから
今から検討を進めた方が良いように思われます

特に平成23年4月1日から8月31日に
事業年度を開始する事業所様の場合は
提出期限が迫っておりますので
早急に検討する必要がございます

人を増やす予定があり、要件も満たしており
利益も出そうな場合には、本制度の
利用を検討なさるのもいいのではないでしょうか
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