婚外子の相続差別は違憲との大阪高裁決定
記事投稿日時:2011年10月05日水曜日
投稿者:アクアス司法書士総合事務所 カテゴリー: General
婚外子とは結婚していない男女間の
子のことで、非嫡出子のことなのですが
今回、大阪高裁において
非嫡出子の相続分を、結婚している
夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定
(民法第900条第4号但書)は
「法の下の平等」などを定めた憲法に違反する
という決定くだし、昨日から各社の報道でも
取り上げられているようです
この問題については平成7年に
最高裁判所で合憲と判断されていたのですが
当時も最高裁判所の15人の裁判官のうち
数名は反対意見であり、違憲ではないかとの
声もあったという話を耳にしたこともあります
この問題については、平成8年に
法制審議会が婚外子の相続差別規定をなくす
民法改正案要綱を答申していましたし
国連の人権委員会から
撤廃の勧告もあるようです
イギリス、フランス、ドイツなどの
先進国でも既に婚外子の差別撤廃がされています
アメリカは確か…全ての州ではありませんが
16~19州前後くらいの州で
撤廃されていたように記憶しています
この問題、実は過去にも
高裁(高等裁判所)レベルでは合憲であるとの
判断がされ、決定したことがあるのですが
その後平成7年に最高裁判所の判断で
違憲とされた経緯があります
その後、高裁で違憲と判断されたことは
なかったようなのですが、今回大阪高裁で
違憲との判断がされました
…と…確か昨年夏頃に、最高裁判所大法廷に
回付されたが…裁判外での和解が
成立していたため、訴えの利益なしと
なっていたことが話題になっていましたね
実社会の家族構成や実体の変化に
なかなか法改正が追いついていない状況ですが
今回の決定を受けて、今後最高裁判所で
同様の問題がどのように判断されるのか
法改正が積極に考えられるようになるのかなど
今後の家族法分野における
注目分野の一つではないでしょうか
今後の最高裁判所の判断が
どのようになるのかも気になりますが
判例の場合、いつおこった相続から
嫡出子と非嫡出子を同様に考えればよいのか
そもそもすべての事例において一様に
考えてよいのかなどの混乱も生じそうなので
私見としては、この問題については
法改正による解決が最も望ましいと思われます
子のことで、非嫡出子のことなのですが
今回、大阪高裁において
非嫡出子の相続分を、結婚している
夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定
(民法第900条第4号但書)は
「法の下の平等」などを定めた憲法に違反する
という決定くだし、昨日から各社の報道でも
取り上げられているようです
この問題については平成7年に
最高裁判所で合憲と判断されていたのですが
当時も最高裁判所の15人の裁判官のうち
数名は反対意見であり、違憲ではないかとの
声もあったという話を耳にしたこともあります
この問題については、平成8年に
法制審議会が婚外子の相続差別規定をなくす
民法改正案要綱を答申していましたし
国連の人権委員会から
撤廃の勧告もあるようです
イギリス、フランス、ドイツなどの
先進国でも既に婚外子の差別撤廃がされています
アメリカは確か…全ての州ではありませんが
16~19州前後くらいの州で
撤廃されていたように記憶しています
この問題、実は過去にも
高裁(高等裁判所)レベルでは合憲であるとの
判断がされ、決定したことがあるのですが
その後平成7年に最高裁判所の判断で
違憲とされた経緯があります
その後、高裁で違憲と判断されたことは
なかったようなのですが、今回大阪高裁で
違憲との判断がされました
…と…確か昨年夏頃に、最高裁判所大法廷に
回付されたが…裁判外での和解が
成立していたため、訴えの利益なしと
なっていたことが話題になっていましたね
実社会の家族構成や実体の変化に
なかなか法改正が追いついていない状況ですが
今回の決定を受けて、今後最高裁判所で
同様の問題がどのように判断されるのか
法改正が積極に考えられるようになるのかなど
今後の家族法分野における
注目分野の一つではないでしょうか
今後の最高裁判所の判断が
どのようになるのかも気になりますが
判例の場合、いつおこった相続から
嫡出子と非嫡出子を同様に考えればよいのか
そもそもすべての事例において一様に
考えてよいのかなどの混乱も生じそうなので
私見としては、この問題については
法改正による解決が最も望ましいと思われます
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Category: General
Posted by: syoshiwada