平成22年6月18日に改正貸金行法が
施行されています

借入総額が年収の3分の1を超える場合
新規借入ができなくなるということで
報道されていたと思いますので、ニュースを
ご覧になられた方がいらっしゃるかもしれません

改正貸金行法について、施行前にHPに
反映させるために、事務所HPの更新も行いましたので
詳しくはそちらをご覧ください
http://www.aquearth-w.com/kaiseikasikingyouhou.html

このブログを書いているのが22日ですから
既に施行されているのですが
今のところこれといった混乱はないようです

とはいえ…いつも経営者のかたとキャッシュフロー改善の話を
させていただくときに、資金がショートする前に
資金繰り表を作成してみて、ショートすると思われる
数ヶ月前に経営改善するか、資金調達を…という話をさせていただくことがあるのですが

個人様の場合、借入という資金調達にも限界がありますし
極力利用を控えたうえで生活改善なさるのがよろしいかと存じます


これはもうどうしようもない!…という前にお早めにご相談くださいませ
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