昨日は株券電子化に関して
MIXIでの日記や他のブログで
書かせていただきました


上場企業様が株券電子化をなさるにあたっては
取締役会決議や公告といった
さまざまな手続きが必要となります


定款変更については
今回の株券電子化の施行日をもって
株券を発行する旨の定款の定めを
廃止する定款変更決議をしたものとみなされます

…とはいえ実際上は
文書にて変更することとなろうかと思います

また、この変更の日から
2週間以内に法務局へ変更登記を
行う必要がありますので
他の手続き同様
お忘れなきようご注意ください


振り替え期間の同意手続きや
公告など、証券会社や各種コンサルの方と
お話を進めてこられたかと思いますが
コンプライアンス整備や
登記部分に関する疑問や依頼などが
ございましたら、司法書士に相談なさるのが
よろしいかと思います
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