2008年 4月の記事一覧

«Prev1 2Next»
08年04月25日 06時56分11秒
Posted by: syoshiwada
中小企業宛てにに「融資する」
などという電話による勧誘を行ったり
ダイレクトメールを送りつけて
誘致を行ったりするが

事前に預託金が必要であるとか
○か月分の返済金を先に振り込んでいただければ
融資を実行するなどと言葉巧みに
振り込ませた挙句
一向に融資されず、また、先方の住所に行っても
電話やチラシ上の住所には業者が存在しない…
というような事件がある旨の
報道がありました

実はこういった案件で
個人を対象としたものは
以前からたまに耳にしていました
ひょっとすると企業対象のものも
以前からあったのかもしれませんが
私は初耳でございます

中小企業が対象のようですので
経営者の皆様におかれましては
十分ご注意下さいませ


個人宛てであったような事例を考えるに
「まず…御社との取引がないため
信用を築く○○万円を振り込んでください」
的な提案があった場合は
注意した方がいいかもしれません
08年04月24日 06時49分39秒
Posted by: syoshiwada
仕事が原因でうつ病となっが
休職期間終了を理由に解雇されたため
これを不当として解雇無効の確認などを
東京地裁に提訴していた事案で
22日東京地裁が解雇無効と
未払い賃金や慰謝料などの支払いを命じました

こういった事例で
うつと業務の因果関係が認められるのは
厳しいそうですから
今回の事例は今後何らかの指針になるかもしれませんね

もっとも、今回の案件は
控訴されており、未だ確定しておりませんので
今後どういった結果となるか、まだ分からない状況です

企業側のコンプライアンスとしても
労働者側としても注目すべき事案ではないでしょうか

08年04月22日 06時50分57秒
Posted by: syoshiwada
金融庁と日本証券業協会は
米国におけるサブプライムローン問題で
証券化商品による損失がでたため

証券化商品に組み込まれている
住宅ローンなどの「原資産」の内容を把握し
情報開示するためのトレーサビリティー
を確立するための検討を始めたそうです

金融庁は、サブプライムローンの問題を
証券化商品の売買の方法に
あると判断しているようですが…

私見ながら、確かにその売買の方法も
原因の一つではあると思うのですが…
どうもそれだけではなく
スキームや資産価値の判断
収支といった判断自体からして問題があるような
気がしてなりません

またまた私見ですが
そもそも米国においてサブプライムローンが
問題となったのは、バブル時のように
右肩上がりの不動産価格上昇を
前提としているため
これが破綻することにより
近い将来、破綻も予見出来てしまうような
スキームであった為ではないでしょうか……
もしそうであるならば
もっと問題点は深いように思います

とはいえ…証券化が資金調達手段として
利用されているのは事実ですから…
FXのような社会問題は別問題として
投資に限って考えるとすれば…

情報開示するのであれば、情報が適格に分析され
正確な情報が投資家に開示されるべきなので
今後、どういったシステムが
構築されるのか注目したいと思います

08年04月21日 06時34分26秒
Posted by: syoshiwada
経済産業省のまとめによると
2007年度における特定商取引法の
行政処分は、前年度の
2・1倍に増加したようです

悪質商法については
取引前から容易に判明するものと
そうでないものもあろうかと思いますが
一定期間の間クーリングオフが
出来るケースであったり
取り消しが出来るケースであったり
する可能性がありますので

おかしいなと思ったら
そのまま放置なさらずに
すぐ専門家にご相談ください

08年04月19日 07時08分19秒
Posted by: syoshiwada
消費者金融会社であるアエルは
民事再生手続きとなりましたが
同社に対して過払い金がある場合
今年6月30日までに届け出をしなければ
過払い金返還を請求する権利が
失効してしまうことになります

貸金業者と長期間取引があり
大きな借入れを度々繰り返すことなく
しっかりと返済を続けていた場合
任意整理を行い、出資法に基づく金利を
法定金利に換算するてことにより
返済額が縮減したり、
過払いとなったりする可能性があります


民事再生手続きには債権届出期間があるため
上記のような過払いが生じている場合は
届出をしなければなりません
完済されてらっしゃる方も、一度
専門家に相談なさってみてください


当事務所でも任意整理も含め
今回の件を取り扱っておりますが
本日は某被害者の会で
アエルに絞った110番がなされるため
私も参加してまいります


一人で悩まずにご相談下さい^^
08年04月17日 06時51分44秒
Posted by: syoshiwada
16日最高裁大法廷において
結婚していない日本人父と
フィリピン人の母10組の子供
合計10人が国に日本国籍の確認を求めた
訴訟が結審したようです
詳細はまだ確認していませんが
出生後認知の事例のようです


報道によると、原告側が
婚姻の有無で子供の国籍について
異なる扱いをすることが憲法に反するとの主張であり
国側は、立法には合理的な根拠があり
合憲なのは明らかということで
ここが争点になっているとのことです


現在の判断であれば非常に厳しい
事例ですが…今回の判決の行方は
注目したいところです
08年04月15日 06時12分06秒
Posted by: syoshiwada
本年9月13日および14日は
大阪において全青司大阪全国研修会が
開催されます

そのなかで、株式上場に関する
研究発表をおこなう分科会があるのですが
大阪青年司法書士会内において
「株式上場実務研究会」なるものがあり
ここで研究したものを
発表担当が発表することになっております


昨日は大阪証券取引所の
上場サポートグループの方が
上場の現状などについて
講演され、非常にためになりました^^


上場に関しては、コンサルタント
各種士業など、様々な専門家が
関与してまいりますが
司法書士もその一翼を担うことになります


企業法務に携わるものとして
また、司法書士・行政書士のダブルライセンスを
持つものとしては登記関連および
許認可・契約書関連のチェックは勿論のこと
様々な分野でサポートすることが出来れば幸いです^^
08年04月14日 06時50分37秒
Posted by: syoshiwada
先週末、先日ブログや日記で書かせていただいた
大阪司法書士会、家族法研究会での
韓国相続に関する研究発表をさせていただきました


その中で、相続人の相続における
準拠法(どの国の法律で処理すればよいのか)
はどのように決定しているのかを
ブログにかいてみます


外国人の相続案件が来た場合
たとえその方が日本で亡くなり
日本で不動産や動産を持っていたとしても
必ずしも日本法で処理する訳ではありません


1.まずは日本の国際私法である、
法の適用に関する通則法をみる
…すると被相続人の死亡当時の本国法
つまり「国籍所属国の法」を準拠法としています


2.そこで、被相続人の国の国の
「国際私法」に反致規定があるか否かを調べる


3.被相続人の国の国際私法に反到規定があれば
結果的にその相続については日本民法をすることがある


4.3がなければ本国法が適用される
…が…不動産については不動産所在地法
動産については…などという国もあるため注意が必要


5.4のように被相続人の
本国法が適用される旨があったとして
それにより直ちに本国法適用をなる訳ではありません

遺言などにより、日本法を
準拠法とすることが出来る定めがあるかどうか
日本の遺言の方式の準拠法に関する法律や
被相続人の国際私法における遺言の定めを
参照せねばなりません


6.その遺言の方式が適法かどうかを
日本及び本国法の国際私法を
比較して見極める


このように国際相続案件については
様々な検討が必要であり
その国の国際私法や民法が必要になります
スムーズな案件でなければ
婚姻や親子に関する法律なども参照せねばなりません


企業における外国人雇用が進む中
社内恋愛を含め、従業員や経営者本人の
国際案件も多いことと思われます
重要な分野の一つですので
今後も引き続き取り組んでいきたいと思います^^
08年04月13日 09時55分39秒
Posted by: syoshiwada
先日、大阪産業創造館にて
あきない経営サポーターの交流会が
ございました

同交流会へは始めて参加させて
いただいたのですが
様々な分野や立場をもった
コンサルタントの皆様がおられるため
様々な資格業が集う八青会や
異業種交流会とも異なる雰囲気でした

以前他の任意団体で
お会いさせていただいた方や
以前からの知人の方も参加されておられ
懐かしく思うとともに
非常に刺激になりました^^



交流会に行くと
どこかでお会いした方が
いらっしゃるというケースが多々あり…
そんな時には「人の和」
というものを実感いたします


孫子の兵法に、天の時、地の利、人の和
というものがありますが
このなかで最も大事なのは「人の和」
なのではないでしょうか

天の時たるタイミングや時代の流れ
地の時たる条件や環境のよさ、市場マーケティング
このあたりがバッチリはまったとしても

やはり社内の環境作りや
様々な人との出会いによる人の和
この「和」がなければ
様々なよいものがあったとしても
これらが「輪」とならず
成り行かないのではないでしょうか

…と…一部(?)私見が
入ってしまいましたが……
今後とも自己研鑽を続けるとともに
様々な絆と出会いを
大事にしていきたいと思います
08年04月10日 07時08分42秒
Posted by: syoshiwada
改正出入国管理・難民認定法が
2007年11月20日から施行されており
日本に入国する16歳以上の外国人
(特別永住者、16歳未満の外国人などを除く)
(外交、公用の来訪者、国の招待者なども除く)
に指紋や顔写真等生体情報の提供が
義務付けられていましたが

法務省は同級生に国籍を明らかにしていない
外国人への教育的配慮として
海外修学旅行などから帰国する
外国籍の高校生については免除する
運用を決めたという報道がありました

今回の運用で、上記カッコ内のような
免除項目が追加されたことになりますが
今回追加されたのは
高校、高専、障害のある子が通う特別支援学校
などの外国籍生徒が修学旅行
スポーツ交流で海外に行ったケースのようです

帰国時には文部科学相の招へい
という扱いとなるようですが…
気になるのは…各学校が事前に
教育委員会(私立校は知事)を通じて
外国籍生徒の身元保証に関する文書を
地方入管や文科省に提出する
…という内容が含まれていることです

実際の運用マニュアルや
ガイドライン的なものがあるのか…
どうなっているのかは分かりませんし
まだ詳細な情報を入手している段階ではありませんので
いい加減なことはいえませんが
出来れば無条件に免除して欲しいものですねぇ(汗)


また、かなり話がそれますが
外国人をめぐっては賃金支払いなどで
様々な報道がなされてますので…
コンプライアンス整備などを
なさることをおすすめいたします^^
08年04月09日 07時09分09秒
Posted by: syoshiwada
大阪の老舗料理店である
「大阪名物くいだおれ」が7月8日で
閉店する旨の報道がありました

くいだおれ創業者は
大阪がくいだおれの街になるようにと言う意味で
店名を決めたそうですが…
京都は着倒れ、大阪は食い倒れといいますので
創業者の夢は達成されているのかもしれません


くいだおれ人形が印象的で
つい最近始めて行ったばかりなのですが
閉店とは残念です


報道によればここ最近利益が
減っていたとのことですが
企業において承継や改善をおこなうべきか
撤退するべきかを見極めるのは
様々な要因があり
非常に難しいと思われます

大阪名物の一つでもありますし
何らかの形で残って欲しいとは
思いますが…これも一つの形かもしれません
08年04月08日 18時47分48秒
Posted by: syoshiwada
8日、消費者金融会社である
ニューファイナンスが期限前に完済した利用者に
違約金として元金残額の3%を負担させていることを違法として
特定非営利活動法人「消費者支援機構関西」が
契約書の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に提訴したようです

詳細を確認した訳ではありませんので
いい加減なことはいえませんが…
おそらく出資法の上限ラインで貸付をしており
この3%を含めると
出資法違反になるとのことでしょうか…???
詳細がわかり次第またUPしていきたいと思います


人間…やはり困窮している時には
あせってしまいがちですので
あれ?おかしいな?
と思った時は安易に契約なさらず
一晩考えて契約をなさるのがよろしいかと思います

…とはいえ…浪費を控え
節約を心がけることが一番大事ですので
無理をしすぎないことが第一と思われます^^

また、金融商品取引法や労働関連法
そのほかにも各国の国際司法などの
様々な法律があり、改正も次々とございますので
実際に…知らなかったではすまず
知名度に影響がでたり
多大なキャッシュアウトが生じたり
してしまうおそれがございます

コンプライアンス整備もおこたらぬよう
日々のチェックが必要かと思われます
08年04月07日 06時46分53秒
Posted by: syoshiwada
1日に厚生労働省が全国の労働局に
十分な職務権限や裁量権を持たないのに
管理職とみなされ、残業代が支給されない
「名ばかり管理職」問題に関して
企業に対する周知・指導など
適切な監督指導を行うよう一斉通達したようです


以前からブログや日記でも
書いているとおり
課長、係長などの管理職らしき役職名が
付いていたとしても、それら全てのケースが
労働基準法上のすべて管理監督者になるわけではなく

労働条件の決定や労務管理などにおいて
経営者と一体的な立場を持っていたり
出社、退社など、労働時間への裁量があったり
しないと、これにあたりません

企業側からも労働者側からも
ちょくちょく問合せがあるのですが…
コンプライアンス整備の際にでも
このあたりの理解が必要かと思われます^^
08年04月06日 06時51分05秒
Posted by: syoshiwada
総務省がは2007年3月末時点の
中央省庁における許認可の実態をまとめたそうです
これによると許認可などの総数は
1万2786件とのことで
国土交通省関連が2485件と最も多く
続いて多いのは経済産業省、厚生労働省
金融庁、農林水産省となるようです

設立・または営業を始めるにあたっては
何らかの許認可などが必要になる場合があります
許認可の数も多いですので
思いついたビジネススタイルを始めると
許認可なしでは無許可営業となるケースも
あるかもしれません

そうなれば企業イメージや
信頼性の問題も生じてしまいますので
許認可が必要か否かを
許認可の専門家たる行政書士
相談なさるのがよろしいかと思います
08年04月04日 12時34分31秒
Posted by: syoshiwada
いまだ振り込め詐欺(架空請求)の事例や
ニュースは絶えないようです

3日、警視庁捜査2課が
「キング」と呼ばれる男が統括している
グループによる振り込め詐欺事件で
あらたに逮捕をおこなったようです


オレオレ詐欺や架空請求
他にも貸します詐欺(融資保証金詐欺)
還付金詐欺などがありますが
これらの対応としては
原則として放置してください

ただし…本当に
裁判所からの通知が
書面等で届いている場合は
ご注意下さい

架空請求は基本的に放置が原則とはいえ
裁判所の手続きを使った場合、
債務名義となってしまい、
請求されてしまうというケースがありますから
正規の手続きをとってきている場合は
しっかり異議を出す必要があります


また、以前から弁護士を名乗るケースが
度々報告されており
メール等でも、「裁判所からです」とか
「○○弁護士事務所からです」
等のメールを目にしますが
裁判所からいきなりメールで
呼出が来るはずもありませんし

弁護士や司法書士事務所が介入した時の
第一アクションがメール…
という可能性も限りなく低いと思われます


振り込め詐欺(架空請求)に
ひっかからないよう
くれぐれもご注意下さい

«Prev1 2Next»