2008年 3月の記事一覧

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08年03月29日 11時35分53秒
Posted by: syoshiwada
28日大阪府で
株式会社Lively(ライブリー)が
不適正な取引行為を行っていたとして
特定商取引に関する法律第39条第1項
に基づき、六ヶ月の業務停止命令を行いました


なお、大阪府のHPによると
同社に対する処分は、兵庫県、京都府と合同で
行うものであり、複数の府県が同時に
マルチ事業者を処分するのは全国初とのことです

マルチをめぐっては様々な問題があり
特商法違反の可能性もありえます
今回のことがきっかけで
今後、こういったケースが増えていくかもしれません
08年03月28日 06時34分33秒
Posted by: syoshiwada
26日、法相の私的懇談会
「出入国管理政策懇談会」が
新たな在留管理制度に関する提言をまとめて
鳩山邦夫法相に提出した旨の報道がなされていました

それによると、外国人登録証明書を
廃止して、新たに在留カードを
発行する方向とのことです

新たな身分証となる在留カードには
氏名・顔写真・国籍・在留期間などが記載され
居住地や勤務先の変更届出を義務づけるとともに
入学・就学先の学校や企業から
国が情報提供を求めることが
出来るようになる方向のようです


また、在留期間の上限を
3年ではなく、5年に延長することも
検討されているようです

今後、提言を受けて
来年の通常国会への関連法案の
提出を目指すそうですから
まだまだ先のことになりそうですが…
在留期間を5年に延長するという部分以外の
管理の厳格化の部分が気になります
f(^?^;;;


今後の動きに注目です

08年03月27日 18時06分08秒
Posted by: syoshiwada
昨日、不動産登記の
オンライン特例方式申請に関する
研修がありました

これは、度々日記やブログでも書いている
不動産登記の【半】ライン申請のことです
なぜ【半】ラインというかといいますと…
半分オンライン申請をするために
特例方式とか半ライン申請と言われているようです

登記申請と登録免許税の納付はオンラインでおこない
添付書類はあとから法務局に送付
もしくは持参するという形で登記申請を行う方式です


因みにオンライン申請は以前からあったのですが
半ライン申請は、以前からあった
「完全オンライン」とは異なり
1.オンライン申請をすると登録免許税が安くなるようになった
2.オンライン申請だと売主、買主等の電子署名が必要だが
  半ライン申請は、申請等をオンラインで申請して
  添付書類を別送するため、売主、買主の電子署名が不要である
というメリットがあります


但し…オンラインゆえのサーバーの不安定さや
入力事項内容の不自由さ…
それに…印紙を郵送する場合は別として
収入印紙分を電子納付した場合の
還付に関する問題等…色々問題もあります

昨日の研修では大阪法務局の方が
お越しになられて、色々ご説明いただいたのですが…


実感としては、やはり…
サーバーダウンの問題は様子見というような
実感を受けました…いや…私見ですが…(汗)

半ラインで申請を行う場合、当面は
インターネットのオンライン申請を試みて
もしもの場合は法務局に走って
紙ベースで申請を行う覚悟をもっていたほうが
いいような気がいたしました

オンライン申請自体は便利なんですけどねぇ…
色々クリアしていただきたい部分は尽きません
f(^?^;;;

08年03月26日 10時28分11秒
Posted by: syoshiwada
今月より、NPO法人住宅情報ネットワーク様の
「マンションってどうよ?」というサイトへ
専門家登録させていただき
併せて同サイトの「四天王コラム」を
担当させていただくことになりました
↓↓↓
http://www.m-douyo.jp/column/wada/index.html

司法書士・行政書士のダブルライセンスを生かし
売買契約書や担保権設定の
契約書のチェックや注意点に関するアドバイス

書類作成から、契約の成立や解約について
各種不動産登記手続き
(オンライン申請、半ライン申請含む)など
様々なトラブルや手続きに関して
記載させていただこうと思います


不動産の購入に当たっては
様々なトラブルがございますので
私のHP以外にも
同サイトにて、様々な情報を発信したいと思います^^
08年03月25日 10時16分21秒
Posted by: syoshiwada
大阪司法書士会では
高校生を対象にした法律講座を行っており
各校への講師は、会に登録した司法書士が
講師として派遣されます

私も講師登録をしておりますので
過去にも何回か大阪府下へ法律講座へまいりました

また、高校生だけでなく
児童養護施設などへも、要望により
講師を派遣することがあり
本日、某児童養護施設へ
法律講座へ行ってまいります


児童養護施設とは、
児童福祉法41条に下記のとおり規定があります

「児童養護施設は、保護者のない児童
(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保
その他の理由により特に必要のある場合には、
乳児を含む。以下この条において同じ。)、
虐待されている児童その他環境上養護を要する
児童を入所させて、これを養護し、
あわせて退所した者に対する相談
その他の自立のための援助を行うことを
目的とする施設とする」


様々な年齢の児童がいらっしゃいますので
色々な疑問もあるかと思います
過去にも、大阪会の法律講座だけでなく
某サポートグループにて
小笠原の中学校で法律講座をしたり
資格業団体にて
甲南大学の職業紹介をしたりしました


今後もこのような機会があれば
積極的に参加して行きたいと思います^^

様々な方に、少しでも法知識を持っていただき
話を聞いていた方が
社会において、日常ありえるトラブルにであった折には
これに対抗し…もしくは回避できることの出来るよう
私のつたないお話が、その一助になれれば幸いです
08年03月24日 02時00分33秒
Posted by: syoshiwada
今年に入ってから来月にかけての間
様々なテーマで講師や原稿執筆
研究発表の場を
いただいたのですが来月は
大阪司法書士会の家族法研究会で
渉外家族法の発表をさせて頂きます

私が係った渉外案件で
司法書士に関する部分といえば
韓国人の方の相続が多いような気がするので
(…っといっても渉外案件自体
あまり多くないのですが…)
韓国相続に絞って話させていただくことに
いたしました


韓国相続といえば戸籍制度廃止に伴う
家族関係登録簿の導入も勿論のこと
昨年の法の適用に関する通則法の施行
2005年の韓国民法の一部を改正する法律の施行など
近年、これに係る改正がなされているため
色々と注意が必要となっています


…とは言え…外国人の相続に関する簡単な部分を
法の適用に関する通則法と韓国国際私法
日本民法と韓国民法
などの対比をおこないつつ
遺言の方式の準拠法に関する法律も触れて
戸籍の請求などの身分関係の証明書取得の流れから
実際の登記をおこなうまでの
基本的な流れを解説させていただくのみですので

家族法研究会の先生方にとっては退屈な
内容となるかもしれません
ただ…法の適用に関する通則法を
目にする機会はそう多くないと思われますので
目を通していただき、条文の内容を再認識
いただく機会になれば幸いです^^

…といいつつ今日もレジュメ作りで
深夜まで…(汗)

08年03月23日 10時59分08秒
Posted by: syoshiwada
自宅、事務所ともに
インターネット接続やプリンターを
利用するにあたっては
無線LAN環境にしています

自宅用のPCは
ずいぶん昔に購入したPCが未だに
現役で活躍してくれており
無線LAN内臓ではないため
外付けの無線子機をUSB接続しています

しかし…なぜか自宅を引っ越してから
自宅のインターネット接続が不安定なのです
チャンネル設定などの設定は既に
おこなったのですが原因不明…
f(^?^;;;

元々ワンルーム用より少し性能がいいくらいの
無線親機を利用していたため
親機の電波が悪いのか…
USB接続が悪いのかは分かりませんが
おそらく電波が弱いと勝手に判断をしつつあります(汗)
…でも…繋がっている時は
「電波状況:非常に強い」
なんだけど……謎…

USB接続が不安定なのであれば
PCのスロットが空いていれば
直付けも出来るのですが…
もともとローエンドパソコンを購入した後に
少し改良したため、既に空いていません
○| ̄|_


結論としては親機と子機を
どちらもハイパワーモデルにすれば
片付くと思うのですが…
買ったはいいが解決しない
可能性も捨て切れませぬ(汗)
とはいえ、自宅での仕事に
支障が出るので早く検討せねば…


一つ仕事が増えました(滝汗)

08年03月22日 09時19分48秒
Posted by: syoshiwada
21日、日本マクドナルドの元店長4人
残業代など総額約1720万円の支払いを求め
同社に提訴したようです

同社を巡っては以前も
同様の裁判がありました

この手の裁判は店長や係長などに
残業代は出るのか?が問題となります
主な争点は労働基準法上の
「管理監督者」にあたるか否かという部分でしょう

一般に管理職と呼ばれている方々は
の誤解の部分もありますが
労働基準法上の「管理監督者」に
あたらないケースもあり
あたらないのであれば
企業側は店長らに残業代を支払わねば
ならないということになります


今回は…あくまで私見ですが…
おそらく、日本マクドナルド側は
店長らを残業代支払い義務が生じない
「管理監督者」と主張し…

店長らは、実態はアルバイトの採用権限がある程度で、
業績目標や人件費コストに縛られ
経営者と一体といえるような権限がなく
勤務シフトにも入るため出勤時間の自由もないため
管理監督者には当たらないといった事実をもとに
主張していくのではないでしょうか


一般的に店長・工場長・課長・係長であれば
残業代は出ないという風に
認識されている方が多いのですが…

労基法上の管理監督者となるには様々な条件があり
一般的に上記役職の方は
結局のところ、何らかの形で企業たる使用者から
縛られているケースが多く…
これにあたらないケースが多いように思います


労働者たる店長や係長側も
使用者側も誤解されていることが多いため
発覚時には、企業側としては
多大なキャッシュアウトが生じたり
企業イメージなどの様々なリスクが生じたりします
また、労働者側にとっては
健康上、精神上の問題など深刻な問題が
おきてしまう可能性もあります

トラブル回避のためにも
コンプライアンス整備なさったり
組合の結成などをなさることを
お勧めいたします^^

08年03月21日 06時07分42秒
Posted by: syoshiwada
え?…年度末のためか
仕事と原稿執筆、研究発表などが
重なっていたため
先週からドタバタしておりました(汗)


さて…先日、大阪産業創造館
大阪市中小企業支援センター「あきない・えーど」
専門コンサルタント(経営サポーター)
の面接及び説明会があり
4月より、しばらくの間
同所におけるコンサルタントとして
就任させていただくことになりました

同所ではインターネット相談
大阪産業創造館内での相談
訪問相談などの希望があった場合に
回答および出張をさせていただく次第です
↓↓↓
http://www.sansokan.jp/akinai/

勿論、私のHPなどから
直接のご依頼をいただいても
結構ですが、こちらもご愛顧くださいませ^^
08年03月17日 12時00分29秒
Posted by: syoshiwada
厚生労働省のホームレス調査
(実際は市町村職員が実施?)によると
大阪府と東京都が圧倒的に多く
これに次いで、神奈川、福岡が多いようです

兵庫、京都も都市部ですから
決して少ないという訳ではないのですが
大阪、東京に比べると
圧倒的にすくないようです
両都市には一時期報道で話題となった
マック難民、ネットカフェ難民がいる可能性を
考えると、さらに多いのかもしれません


ホームレス・生活保護問題と
借金の問題は密接していることが多いのですが
一度相談してみることを
お勧めいたします
08年03月14日 21時01分02秒
Posted by: syoshiwada
大阪司法書士会には家族法研究会
という研究会があり
月に一度会合が行われています

婚姻に関する班
親子問題に関する班
相続に関する班
渉外家族法に関する班
の4グループに分かれており
今月が婚姻班であれば
来月は親子班という具合に
毎月誰かが研究発表をおこない

それに関してディスカッションをしたり
ご参加いただいている大学教授の方からご意見等を
いただくことになっております


今月は12日に会合があり
財産分与などを研究いたしました

来月は、私も渉外家族法分野の
研究発表をすることになっておりますので
現在準備中でございます(汗)


韓国の戸籍法が改正されましたので
戸籍取り寄せなどで関連が深いと思われる
韓国人の方の相続をテーマに
発表をしていきたいと思います
08年03月13日 11時57分32秒
Posted by: syoshiwada
少し前…電車で移動中
車内でしきりに電話がなっている
方がいらっしゃいました

話の内容から察するに借金の
取立てに関する電話の対応を
なされているようでした

別に聞き耳を立てていたわけではないのですが
受話器の相手の声が、周りの人にも聞こえる
くらい大きかったのと
電車内があまりに静かだったため
周りの誰もが気づいている様子……

電車内の携帯電話のマナー云々もアルのですが…
職業上、やはり電話をなさっていた方の
行く末が気になってしまいます


医師であれば
緊急時に病人がいれば
「私医者です!」
…といって介抱するんでしょうけど

このようなケースで
「私司法書士です!」
…と言う訳にも行かず往生してしまいました
まぁ…借金の取立てに関する
対応かどうかもわかりませんし…


借金の問題は何らかの形で
解決できるケースが多いため
一人で悩まずに専門家へ相談なさることをお勧めいたします

…とはいえ…
その前に無理な出費は
お控えになることも併せて
お勧めいたします
08年03月11日 09時35分15秒
Posted by: syoshiwada
投資信託をめぐって
トラブルが多発しているようです
業者が適切な説明をせずに
顧客に損失が生じた場合…
業者は損害賠償責任を負います

そのため、元本割れなどのリスク説明が
なされていないことから
損害賠償が請求できる場合がありますので
書面へ判子を押す場合には
十分にご注意ください

あわせて…念のため録音をしておいても
いいかもしれません
また、消費者契約法により
取り消しが出来るケースもありえるかもしれません


とはいえ…これを販売企業側の視点から
考えるに…コンプライアンスを徹底することにより
防げるものではないかと思います

消費者からの相談件数が多いようですから
今後のキャッシュアウトなどの
リスクを考えると…顧問の先生と
相談しておくのがよろしいかと思います
08年03月10日 06時26分32秒
Posted by: syoshiwada
今週は、司法書士の若手の集まりで
有価証券報告書に関する
研究発表の予定があるため

先週末、相続・贈与に関するセミナーの
講師を務めてから、レジュメ作りに
励んでおりました


有価証券報告書とは
金融商品取引法第24条で規定のある書類で
上場会社や有価証券により
1億円以上の資金調達をする会社などに対して
事業年度の終了後、3ヶ月以内に
提出が義務付けられている書類のことです

また、これに虚偽記載をした場合
証券取引所の上場廃止基準に抵触するばかりでなく
金融商品取引法違反となり犯罪行為となります

近年は、某鉄道が虚偽記載を
おこなったという報道があったため
覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません

ぎりぎりながら大体のラインは
完成しつつあります

今週は、通常業務とともに
有価証券報告書以外に、SPCや
渉外相続のレジュメに関しても
アウトラインも検討せねばならないので
睡眠時間が少なくなりそうな予感です
f(^?^;;;
08年03月09日 09時53分29秒
Posted by: syoshiwada
8日、栃木県弁護士会が、
中小企業事業者を対象にした
無料法律相談会を行った旨の報道がありました
同弁護士会が中小企業向けの
相談会をおこなうのは初めての試みとのコトです

事業承継問題以外にも
債権回収などの法律問題についても
相談を行ったそうですが
詳細は不明です


中小企業の経営者様の懸念事項としては
今はいいとしても、ご自身の後継者選びは
いつか必ず訪れるものです

健康上などの何らかの事情により
経営を承継することになるのか
経営者様の相続により、経営と財産の承継を
行うことになるのかはわかりませんが

その時が来た時のために…
という訳ではないのですが、まずは
契約書の整備や、不良債権の整理をふくめた
社内のコンプライアンスを整えておく
必要があると思われます


つづいて、後継者育成または後継者選びも重要です
相続がおこった場合に、身内が社内に入ったとして
実際に実権を掌握しかねるようでは
今後の経営がうまく成り行きません

ですから、相続による不動産や株式の承継問題も
さることながら、実際の経営という目に見えないものを
いかにスムーズに引き継がせるか…
これを考えねばなりません

社員からの信頼及び取引先との信頼確保
後継者自身の能力…
そしてなにより創業者様の理念の伝達…
これがうまく行かないと
創業者様がこれまで培ってこられた
企業スタイル、取引先の関係性が
後継者の理念によって違う方向性となる場合があります

これでは社員や取引先も混乱しますし
なにより御社のシステムは創業者様の理念実現のために
最大限生かされるようになっておろうかと思いますので
方向性の微妙なズレにより
最大限の利益を生みだすことが難しくなるかもしれません

事業承継や経営自体の承継の場面では
様々な要因や検討事項がありますので
じっくりご検討下さいませ

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