アイフルとの過払い請求訴訟:和解の意思表示の要素に錯誤アリ
またアイフルとの訴訟の件。
アイフルからの反論の中で,「原告とは取引の途中で和解したから過払い金は消滅している」という主張がありました。
簡単に事案を説明します。
平成18年3月頃に,アイフルは依頼人と示談した。56万円(元金49万円と利息・遅延損害金7万円)を月1万円ずつ支払う内容。経過利息は0%。
しかし,引き直し計算をすると,平成18年3月の示談をした時点で,実は10万円くらいしか借金がありませんでした。
示談した当時,依頼人はそのことを知らずに示談してしまった,という事案。
意思表示の要素に錯誤がある場合,その意思表示は無効です。重過失がなければ。民法95条。
意思表示の要素に錯誤がある→56万の借金があると思っていたが,実は10万くらいしか借金がなかった点がこの場合の錯誤です。
要素の錯誤とは、その食い違い(錯誤)を認識していればそんな意思表示はしなかったし、通常の人であればそんな意思表示をしないであろうという程度の「食い違い」をいいます。
56万円借金があるとおもっていたから1万円を56回払いする示談をしたのであって,10万しか借金がなければそういう示談はしないであろう,ということですね。10万を10回払いで支払う示談にするんじゃないでしょうか。
一応,重過失がないことも要件になりますが,アイフルが重過失の主張立証に成功するとも思えませんので,本ケースでは余り問題にならないでしょう。
ちなみに,「和解したから過払い金が消滅している」というのも失当かと思ってます。
本ケースでは和解した時点では過払いになっていませんので,消滅する過払い金がありません。
事務所のHPへ
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簡単に事案を説明します。
平成18年3月頃に,アイフルは依頼人と示談した。56万円(元金49万円と利息・遅延損害金7万円)を月1万円ずつ支払う内容。経過利息は0%。
しかし,引き直し計算をすると,平成18年3月の示談をした時点で,実は10万円くらいしか借金がありませんでした。
示談した当時,依頼人はそのことを知らずに示談してしまった,という事案。
意思表示の要素に錯誤がある場合,その意思表示は無効です。重過失がなければ。民法95条。
意思表示の要素に錯誤がある→56万の借金があると思っていたが,実は10万くらいしか借金がなかった点がこの場合の錯誤です。
要素の錯誤とは、その食い違い(錯誤)を認識していればそんな意思表示はしなかったし、通常の人であればそんな意思表示をしないであろうという程度の「食い違い」をいいます。
56万円借金があるとおもっていたから1万円を56回払いする示談をしたのであって,10万しか借金がなければそういう示談はしないであろう,ということですね。10万を10回払いで支払う示談にするんじゃないでしょうか。
一応,重過失がないことも要件になりますが,アイフルが重過失の主張立証に成功するとも思えませんので,本ケースでは余り問題にならないでしょう。
ちなみに,「和解したから過払い金が消滅している」というのも失当かと思ってます。
本ケースでは和解した時点では過払いになっていませんので,消滅する過払い金がありません。
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Category: クレサラ業務
Posted by: suzukishiho