アイフルとの過払い訴訟も長くなる傾向にあります。

以前、旧三和ファイナンスことSFコーポレーションの記事を書きました。
三和ファイナンスとの訴訟
ほとんど同様の理由で長期化します。
過払い金に関して悪意ではないと主張し、過払い利息は否認するのはどこの会社も同じですが、アイフルにはお家芸とも言える独自の主張があります。

それは、過払い金について悪意でないなら現存利益の範囲内での返還で足りるとして、アイフルが国に支払った所得税分は現存利益がないとして返還を拒む、という主張です。
この風変わりな主張を認める裁判官がいるとは思えませんが、毎回同じ準備書面を出してきます。

アイフルは、過払い元金の半額での和解を迫り、主張立証を小出しに行うので、だいたい4回目の期日でようやく口頭弁論を終結させることができ、判決に至る格好になります。
(ちなみに今日のアイフルとの裁判は3回目で結審できたので良かった)

その後、強制執行停止申立(原審に仮執行宣言がついてる場合)と控訴提起となります。

SFコーポレーションとの違いは、アイフルは控訴審に出頭してきます。
控訴審では大量の17条書面及び18条書面のサンプルを証拠として提出してきます。
立証趣旨は、みなし弁済の適用がない場合に、貸金業者は悪意の推定を受けるが、貸金業者がみなし弁済の成立を信ずるに足る特段の事情があれば、その推定を覆す、という最高裁の判例に沿った、特段の事情を立証するため、です。(かなり意訳してざっくり書いてますので、平成19年7月13日最高裁第二小法廷判決を参照)

砕いて言うと、アイフルは当時こういう書面を顧客に渡していました、なので、みなし弁済は成立すると信じていました、ですから悪意じゃないですよ、悪意じゃないから利息は支払いませんよ、ということです。

注意しなければならないのは、このいわゆるサンプル立証を認め、アイフルの悪意を否定した下級審判決があるということです。
なので、銀行振込や提携ATMで借入や返済したという事情があれば、主張立証しておいたほうがいいでしょう。
アイフルからサンプル立証で出てきたような書類はもらってないし、もらう機会もなかった、ということです。

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