アイフルとの過払い請求訴訟は泥沼化の様相を呈してきました。

アイフルが相手の過払い訴訟では、よく移送が申し立てられるという件を以前記事にしました。
今のところすべてアイフルからの移送申立は、裁判所に却下してもらっているんですが、今回は移送却下決定に対してアイフルから即時抗告がなされました。
従ってこの移送申立については、名古屋地裁が判断することになります。

契約した支店が名古屋簡裁の管轄地域の支店ではないということがその理由のようです。
たしかにその通りですが、その後引っ越しして8年もの間名古屋簡裁の管轄地域で取引しております。
しかも引っ越したことについてはアイフルに届け出も出してます。

移送申立すると、決まっていた期日が取り消されることが多く、訴訟引き伸ばしには簡単で非常に有効な手段になっています。
即時抗告についても同様で、抗告が申し立てられると、申し立てられた裁判所から、上級裁判所に事件の記録が送られるので、1ヶ月くらい取られてしまいます。
移送の裁判に勝っても、時間はとられてしまい、悩ましいところです。

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