特別受益について
亡くなった方から遺贈を受け、又は婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた相続人については、その遺贈や贈与を考慮して、他の相続人よりも少ない相続分を定めることになっています。これを、特別受益といいます(民法903条)。相続人間の平等のための制度です。
婚姻の際に結納金をもらった相続人がいる場合や、学費を出してもらった相続人がいる場合、不動産のようなある程度価値のあるものの贈与を受けた相続人がいる場合には、その相続人は特別受益者として、その受けた利益を差し引いて相続分が定められることになります。
【特別受益の具体的事例】
夫が亡くなりました。相続人は妻である私と長男と長女です。夫の遺産総額は2000万円、長男は相続人の中で唯一大学進学のための学費400万円を出してもらっています。この場合、各相続人の相続分はいくらになりますか。
↓回答↓
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分から生前贈与の価額を控除した残額を特別受益者の相続分とします。
【妻の相続分】
(2000万円+400万円)×1/2=1200万円
【長男の相続分】
(2000万円+400万円)×1/4-400万円=200万円
【長女の相続分】
(2000万円+400万円)×1/4=600万円
上記の例で、長男が出してもらった学費が800万円であった場合、長男の相続分は、2000万円+800万円×1/4-800万円=-100万円となりますが、これについては長男は返還の必要がないというのが判例・通説です。
この場合に、不足する100万円を妻と長女がどのように負担するかについてはいろいろな説がありますが、審判例では次のような計算法がよく用いられます。
【妻の相続分】
(2000万円+800万円)×1/2=1400万円
2000万円×1400万円 / (1400万円+700万円)=1333万3333円
【長男の相続分】
(2000万円+800万円)×1/4-800万円=-100万円
返還の必要なし
【長女の相続分】
(2000万円+800万円)×1/4=700万円
2000万円×700万円 / (1400万円+700万円)=666万6666円
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
婚姻の際に結納金をもらった相続人がいる場合や、学費を出してもらった相続人がいる場合、不動産のようなある程度価値のあるものの贈与を受けた相続人がいる場合には、その相続人は特別受益者として、その受けた利益を差し引いて相続分が定められることになります。
【特別受益の具体的事例】
夫が亡くなりました。相続人は妻である私と長男と長女です。夫の遺産総額は2000万円、長男は相続人の中で唯一大学進学のための学費400万円を出してもらっています。この場合、各相続人の相続分はいくらになりますか。
↓回答↓
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分から生前贈与の価額を控除した残額を特別受益者の相続分とします。
【妻の相続分】
(2000万円+400万円)×1/2=1200万円
【長男の相続分】
(2000万円+400万円)×1/4-400万円=200万円
【長女の相続分】
(2000万円+400万円)×1/4=600万円
上記の例で、長男が出してもらった学費が800万円であった場合、長男の相続分は、2000万円+800万円×1/4-800万円=-100万円となりますが、これについては長男は返還の必要がないというのが判例・通説です。
この場合に、不足する100万円を妻と長女がどのように負担するかについてはいろいろな説がありますが、審判例では次のような計算法がよく用いられます。
【妻の相続分】
(2000万円+800万円)×1/2=1400万円
2000万円×1400万円 / (1400万円+700万円)=1333万3333円
【長男の相続分】
(2000万円+800万円)×1/4-800万円=-100万円
返還の必要なし
【長女の相続分】
(2000万円+800万円)×1/4=700万円
2000万円×700万円 / (1400万円+700万円)=666万6666円
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】