株式会社 資本金 配当規制 300万円
資本金1円で株式会社を設立することができるというのは、すでに常識のようになっています。
ときどき1円で設立してから、一定期間内に増資しなければならないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、増資は不要です。ずっと1円のままで結構です。
ただし、1つ注意しなければならないことがあります。
それは、配当規制の問題。
純資産が300万円未満の会社では配当が許されないということです。
純資産は、 資本金+剰余金(会社の残った利益)
という計算で求めることができます。
たとえ、納税後に会社に何百万もの利益が残ったとしても、その会社の純資産が300万円未満であれば配当は許されないことになります。
起業したての頃は、会社に利益が残ることはないかもしれません。
ですから、最初は1円で設立し、その後の様子をみて300万円以上にするのもいいですし、確実に配当したいのなら、最初から資本金を300万円にしておくのもいいかもしれません。
なお、設立時の登録免許税は、1円の場合でも、300万円の場合でも15万円です。設立費用は変わりません。
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10.5万円(定款認証5.2万円、登録免許税15万円は別)
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会社設立・相続登記 西尾努司法書士事務所(東京中野)
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Category: General
Posted by: sihoshosi25