2011年 6月の記事一覧
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11年06月18日 00時26分10秒
Posted by: sihoshosi25
当事務所で会社設立登記の手続きをされたお客さま、これから起業をお考えのお客さまを集めて、月に一度、起業家交流会を開催しております。
今月の開催は、45回目になりますが、来週の22日(水曜日)です。
場所は新宿、中華料理店をお借りして、19時から23時(閉店)までの4時間。
お店の場所等の詳細は、お申し込みいただいた方にお知らせしています。
会費は飲食代の4200円。
現在、風力発電、美容師、貿易業、広告代理店、行政書士、起業準備中の方々から交流会への申し込みをいただいております。
まだまだ募集中です。
→ 起業家交流会
11年06月06日 13時26分24秒
Posted by: sihoshosi25
古い株式会社に多いのですが、取締役会を設置している株式会社で、取締役が1名辞任した場合、高額な登記費用が発生する場合があります。
取締役会を設置している場合には、取締役は最低3名必要になります。
最低3名の株式会社で、そのうち1名が辞任した場合には、最低条件の3名に満たないため、後任者を選ぶか、取締役会を廃止する必要があります。
後任者を選ぶのであれば、登記費用も役員変更のみ(通常は1万円の登録免許税)で済むのですが、後任者を選ばずに、残りの2名で継続させる場合・・・
この場合に、登録免許税が高額になります。
取締役会の廃止で3万円
辞任する役員の登記で1万円
取締役会を廃止したことによる株式の譲渡制限規定の変更で3万円
司法書士に依頼せず、ご自身で登記する場合でも、最低で7万円かかってしまいます。
先ほども、問い合わせをいただいて、このあたりのことをご説明すると、「費用がかかりすぎるので、検討する」という反応。
役員変更は費用が低いと思われがちですが、こういうケースもあります。
取締役会を設置している場合には、取締役は最低3名必要になります。
最低3名の株式会社で、そのうち1名が辞任した場合には、最低条件の3名に満たないため、後任者を選ぶか、取締役会を廃止する必要があります。
後任者を選ぶのであれば、登記費用も役員変更のみ(通常は1万円の登録免許税)で済むのですが、後任者を選ばずに、残りの2名で継続させる場合・・・
この場合に、登録免許税が高額になります。
取締役会の廃止で3万円
辞任する役員の登記で1万円
取締役会を廃止したことによる株式の譲渡制限規定の変更で3万円
司法書士に依頼せず、ご自身で登記する場合でも、最低で7万円かかってしまいます。
先ほども、問い合わせをいただいて、このあたりのことをご説明すると、「費用がかかりすぎるので、検討する」という反応。
役員変更は費用が低いと思われがちですが、こういうケースもあります。
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