2007年 6月の記事一覧
今頃は受験生も緊張しまくりでしょうか。
私も4年ほど前に受けて合格しました。
ケアレスミスに泣かされた受験生時代。
結局、ケアレスミスは超有名なスポーツ選手のこのことばで克服することができました。
そのことばとは… (続きはこちら)
司法書士になりたい受験生を応援します。
西尾努司法書士事務所
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コムスン事件の後に読むと、ちょっと…。
P185 自分がもしいなくなっても、会社はほとんど問題なく経営されていくでしょう。
P211 不祥事が起きた会社というのは経営トップをはじめとして、社内全体的に見てもやはり倫理観にかけたところがあるのではないか、と感じざるを得ません。
グッドウィル・グループでは十訓の最後に「正しくないことをするな、常に正しいほうを選べ」という訓を置いています。
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今日は、お客様と法務局で待ち合わせて、議事録等を受け取り、そこで申請書類を組んで申請する予定でした。
商業登記です。
待ち合わせ時間は16時55分。
その時刻になっても、お客様のほうは近くでまだ会議中のようです。
会議中、携帯メール3往復
16:30 「(私のほうが間に合うか心配していたので)
早めに着きました」
16:40 「17時までには走ります」
「入口で待ってます」
16:50 「(法務局の)入口は17時ちょうどに閉まりますか?」
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資本金1円で株式会社を設立することができるというのは、すでに常識のようになっています。
ときどき1円で設立してから、一定期間内に増資しなければならないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、増資は不要です。ずっと1円のままで結構です。
ただし、1つ注意しなければならないことがあります。
それは、配当規制の問題。
純資産が300万円未満の会社では配当が許されないということです。
純資産は、 資本金+剰余金(会社の残った利益)
という計算で求めることができます。
たとえ、納税後に会社に何百万もの利益が残ったとしても、その会社の純資産が300万円未満であれば配当は許されないことになります。
起業したての頃は、会社に利益が残ることはないかもしれません。
ですから、最初は1円で設立し、その後の様子をみて300万円以上にするのもいいですし、確実に配当したいのなら、最初から資本金を300万円にしておくのもいいかもしれません。
なお、設立時の登録免許税は、1円の場合でも、300万円の場合でも15万円です。設立費用は変わりません。
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10.5万円(定款認証5.2万円、登録免許税15万円は別)
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鷺ノ宮のパスタ店。
「鷺ノ宮 パスタ」で検索した場合に、すでにYahoo!で第2位、Googleではなんと第1位で表示されます。
しかも1円もかけていません。
これには、お客様も大喜び。
明日からは、オーナーさん自らがブログを更新していくことになります。
どんな日記になるのか今から楽しみです。
会社設立登記+ブログ制作代行
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また1コ増えました。
ただし、日記ではないのでときどきメンテナンスをするくらいでOK。
ブログのようでブログでない感じ
昨日、業務提携している行政書士さんと話をしていたら、ホームページを作成するのに40万円かかるそうです。
いろいろなサービスがついているのでしょうが、それでも40万円。
40万かけても40万円以上の依頼があれば安いものですが…。
でも、いろいろ検索してみると、結構キレイに作られているホームページでも、ほとんど人の目に触れることがないものもかなりあります。
一方、ブログは結構検索にひっかかります。
大したことない内容でも、です。
だから、ブログですと見た目にはプロがつくったホームページに劣りますが、「内容勝負」と考える方なら、ブログを使う方法もあり、です。
創業支援の一環として、創業支援チームを活用されたお客様にご提案してみようと思います。
もちらん無料ブログを使いますので、費用はいただきません。
使わなかったホームページ費用は、別のかたちで広告に使いましょう。
あなたの起業を応援します。
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■ 決算公告はしなければならないのでしょうか。
すべての株式会社には、決算公告を行う義務があります。
会社法には、決算公告を行わなかった場合は100万円以下の過料が取締役に課せられると規定されています。
しかしながら、規模の小さな会社で実際に公告をしていた会社はそれほど多くないようです。
最近は、次にご紹介するホームページに掲載する方法が認められているので、きちんとした会社は積極的に公開しているようです。
■ 決算公告の費用はいくらかかるのでしょうか。
日刊新聞(全国紙)社系列の広告代理店に直接問い合わせてみました。
決算公告料金は最低でも57万円(別途作成料金もかかります)。
これに対して、官報に決算公告料金は、6万円弱。
昔は、日刊新聞紙か官報でしたが、現在は、これらのほかにインターネットで公告をする方法が認められています。
自社のホームページに掲載するのですが、この方法ですと掲載料は無料です。
>> ご相談は、相談フォームをご利用ください。
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今月は、22日に実施します。
セミナーでも、相談会でもない、交流会です。
第1回からの様子は、
こちら をご覧ください。
参加を希望される方も「こちら」からお申し込みください。
費用は飲食の実費のみです。
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