2013年 7月の記事一覧
外出することが多いので、事務所の固定電話から携帯電話に転送されるようにしているのですが…
それでも電車で移動していたり、打ち合わせ中だったりで、出られないことが少なくありません。
今日も1件、携帯に着信記録が残っていて―
気がついてすぐに折り返し電話してみたのですが、かかったかと思いきや、「通話が終了しました」みたいな表示に。
2、3回繰り返しても、同じ結果になったので、おそらく発信専用の番号…つまり、営業の電話でしょう。
念の為、その電話番号をスマホを使って、検索してみると…
GM○というネット業者で、あちこちで電話の被害を撒き散らしているようでした。
つながらなくて良かった…
すぐに着信拒否設定にしました。
見慣れない電話番号は、折り返す前に「スマホで検索、検索」ですね。
土地などの不動産を所有する方が死亡された場合、その不動産を誰が相続するかは大きな問題です。
法律では、次のような取り扱いになっています。
→ 相続登記サイトより抜粋
1.公正証書遺言があるケース
公証人が作成した遺言(公正証書遺言)がある場合には、基本的にそのまま(自筆証書遺言と比較)相続登記で使用することができます。
2.自筆証書遺言があるケース
自筆証書遺言は、民法の規定どおりに作成されている必要がありますし、さらに家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
相続登記に使えるかどうかは、内容を見ないと判断できません。
3.遺言書がないケース
このケースでは、(1)法律の規定どおりに相続する法定相続、(2)相続人全員で協議して決める遺産分割協議による方法があります。
ただし、(1)法定相続による場合、(相続人が複数いる場合には)不動産を共同で所有(共有)することになるので、あまりおすすめできません。
また、(2)遺産分割協議による場合には、協議が整わないときに、家庭裁判所で調停を行なわなければならないなど問題になります。