今回は売買決済当日の流れを司法書士の観点から記載します。
売買決済とはお店で品物を購入(売買)するのと同じことですが、
その品物が「不動産」の場合ということです。つまり買う側は代金を支払い、
売る側は品物である「不動産」を買った人に渡します。ただし不動産自体は
動かせないので、その所有権を渡すことになります。そして買う人が
確定的に所有権を取得するには名義変更(登記)をする必要があるので、
売る側は名義変更(登記)に必要な書類を渡すことになります。

決済には司法書士が立会いますので上記の登記に必要な書類がそろって
いるかは司法書士が確認します。権利書の確認、登記委任状に押印などを
していただきます。この登記書類の確認作業は決済の最初に行います。
登記書類がそろっていないと確定的に所有権を取得できないことになるので、
買主は売買代金を支払えません。そのため司法書士が問題無いと判断して
から代金を支払います。(住宅ローンを利用する場合はローンを実行します。)

上記の司法書士による確認後にその「不動産」の引渡しに必要なその他の
作業を行います。不動産会社の書類に記入・カギの引渡し・新しい権利書の
送付先の確認などです。住宅ローンを利用する場合はローンの実行・仲介
手数料や登記費用の現金引き出し等お金の処理に時間がかかるので、
その間に上記の作業を行います。銀行の込み具合にもよりますが、通常は
銀行の処理よりも作業のほうが早く終わり、少し待ち時間があります。

決済当日の拘束時間ですが、上記のように住宅ローンを利用する場合は
銀行の混雑状況によりますが、だいだい1時間くらいはかかります。月末等
の集中している日は1時間半~2時間くらいかかることもあります。(※私の
最長は約3時間です。)また担保の抹消登記を同時に申請する場合は、売主
の方はその後さらに拘束されることもありますが、それは別に説明します。

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】