固定資産評価証明書について
記事投稿日時:2015年05月01日金曜日
投稿者:辻堂新町司法書士事務所 カテゴリー: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
所有権移転(名義変更)の登録免許税の計算は
固定資産評価証明書の評価額が基準になります。
例えば土地の所有権移転(相続)の場合
土地の評価額が10,000,000円とすると
下記のように計算します。
10,000,000円×4/1000=40,000円です。
※相続の登録免許税の税率は4/1000
この評価証明書についての注意点を記載します。
①有効期間は1年間(4月1日→3月31日)
評価証明書は4月1日に年度が切り替わります。登記には最新の年度
のものが必要になります。例えば平成26年3月30日に取得した評価
証明書は平成27年4月2日の登記申請には使用できません。
②所有者以外が取得するには所有者との関係を証明する書類が必要
評価証明書は市役所等で取得します。原則土地建物の所有者から
取得請求をするものです。所有者以外が取得する場合は所有者から
の委任状、所有者が亡くなっている場合は所有者死亡の記載のある
除籍謄本・相続人であることを証明する戸籍謄本等が必要になります。
※土地建物の所在が藤沢市の場合は場合は市民センター、茅ヶ崎市
の場合は出張所でも取得できます。
③道路部分の計算は近傍宅地単価が必要
証明書の道路部分の評価額が「0円」でも登録免許税は課税されます。
この場合「近傍宅地単価」を使って計算しますので、宅地単価記載のある
評価証明書を取得する必要があります。計算式は次のようになります。
公衆用道路=近傍宅地単価×30/100×面積
上記計算後の額を道路部分の評価額として登録免許税を計算します。
なお司法書士が職権で評価額のみ記載された評価通知書(評価証明書
ではない。登記専用)を取得する場合もあります。まず法務局で所定の
書類に認証印を受けて、それから役所等で取得します。この場合下記
のような特徴があります。
①基本的に原本還付ができない。(登記後原本が戻ってこない)
②遠方の不動産の登記をする場合不向き。
(委任状で郵送取得するほうが早い)
③取得できる場所に制約がある。
(藤沢市の場合評価証明書は市民センターで取得できるが、上記の評価
通知書は市役所本館でなければ取得できない。)
④依頼を受けてない状態では取得不可。
(上記は登記を申請することが前提なので、依頼を受任していることが
必要です。まず見積書を作成してそれを検討してから依頼をしたいと
いう場合は取得できません。)
売買決済等の場合は評価証明書はだいだい業者が取得をしますし、
遠方不動産の相続案件などは委任状で郵送請求をしますので、
当事務所の場合下記の方法はそれほど多く利用してないのが現状です。
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