法務局と申請について
記事投稿日時:2015年04月03日金曜日
投稿者:辻堂新町司法書士事務所 カテゴリー: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
例えば東京にお住まいの方が藤沢の土地の登記を
したい場合、近くの東京の法務局に行けば申請できるのか?
「申請できない」が答えです。
法務局には場所ごとに管轄があります。
藤沢の不動産の場合は下記の湘南法務局に申請する必要が
あります。管轄違いの申請は却下になりますのでご注意下さい。
横浜地方法務局湘南支局
(住所:藤沢市辻堂神台二丁目2番3号)
※少し前は藤沢、茅ヶ崎、鎌倉にそれぞれ法務局がありましたが、
統合して辻堂に湘南法務局ができました。
では東京にお住まいの方が藤沢の土地の登記を
したい場合、わざわざ辻堂まで来る必要があるのでしょうか?
「必ずしも来る必要はない」が答えです。
現在の登記申請は郵送申請が認められています。
登記申請書と添付書類を法務局に郵送すれば辻堂まで来る
必要はないです。(もちろん来て直接申請してもOKです。)
※もう一つオンライン申請という方法がありますが、これは一般の方
はやらないと思いますので説明は省略します。ちなみにオンライン申請
の場合でも添付書類等の郵送は必要です。
あと東京にお住まいの方が藤沢の土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
を取得したい場合、近くの東京の法務局に行けば取得できるのか?
「取得できる」が答えです。
交換システムといって管轄外の法務局の登記事項証明書も
最寄りの法務局で取得することができます。
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