共有と抵当権抹消
記事投稿日時:2015年03月12日木曜日
投稿者:辻堂新町司法書士事務所 カテゴリー: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
抵当権抹消は抵当権者(義務者)と物件の所有者(権利者)の
共同申請になります。
では物件の所有者が2名以上(共有)の場合、例えば
土地 Aさん・Bさん 建物 Aさん・Bさん
土地建物に抵当権が設定されてます。
上記のような共有関係の場合Aさん・Bさんともに
抵当権の抹消の申請人になる必要があるのか。
共有物の保存行為は共有者の1人が単独でできます。
ですからこの場合はAさんまたはBさんのどちらかが申請人
となれば抹消登記を申請できます。
つまり司法書士が依頼を受ける場合は片方から委任状をいた
だけば足りることになります。
ただし登記の申請書には権利者として両方の記載が必要です。
土地 Aさん・Bさん 建物 Aさん・Cさん
この場合もAさんのみが申請人となることは可能です。
土地 Aさん単独 建物 Bさん単独
この場合はAさん・Bさん両方が申請人になる必要があります。
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Category: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
Posted by: shinmachi