管轄が違う不動産がある場合
記事投稿日時:2015年05月09日土曜日
投稿者:辻堂新町司法書士事務所 カテゴリー: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
不動産登記は法務局に申請しますが、土地の場所ごとに法務局の管轄
が決まっています。市や区ごとで分けられていますので、境目付近では
すぐ近くの土地なのに別々の法務局に申請する必要があるケースも
ありえます。もし管轄違いの法務局に申請するとその登記は却下になり
ますので管轄の確認はかなり重要です。
法務局の管轄の確認方法は以下のようになります。
①法務局のホームページを閲覧
②登記事項証明書(登記簿謄本)の管轄法務局の記載
③権利書(登記識別情報)の管轄法務局の記載
②・③の方法は古いものの場合法務局の統廃合によって現在の管轄と
異なる場合がありますので注意が必要です。不安な場合は直接法務局
に電話等で確認するのも有効な方法です。
相続登記で自宅と実家の不動産が対象になるケースがときどきあります。
自宅と実家の管轄が異なる場合、当然それぞれ登記を申請することに
なりますが、基本的に同時に申請することはできません。というのは
相続登記には被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書等を添付しますが
書類の原本を提出する必要があります。原本還付(原本を返却してもらう
手続き)をしますが、一方の法務局の処理が終わらないと書類が戻って
こないので他方に申請するとこはできません。法務局の処理の期間が
ありますので、このような場合は全部の完了までにどうしても時間がかか
ることになります。
上記のような場合は最初に時間がかかることを説明して、急ぎの事情
があればその管轄分から申請する、または同時に申請できるように
原本を管轄分の部数用意するなどの対応します。
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