建物を新築した際の土地の登記
記事投稿日時:2015年05月03日日曜日
投稿者:辻堂新町司法書士事務所 カテゴリー: 藤沢市辻堂の司法書士業務メモ
土地を先行して購入して住宅ローンを利用している場合、通常建物を新築
した際は建物に所有権保存+抵当権追加設定の登記をします。
では土地については登記は必要ないのでしょうか。
下記の2つが考えられます。
①土地の所有者(甲区)の住所変更
土地を先行して購入した際は前の住所で登記をしていますので、この
住所を新しい住所に変更する所有権登記名義人住所変更登記が考え
られます。この登記をしなくても所有権保存+抵当権追加設定の登記
は申請できますが、銀行の融資条件として登記が必要になることがあり
ますので、必ず金融機関等に確認をします。
②土地の抵当権の債務者の住所(乙区)の変更
土地を先行して購入した際は前の住所で登記をしていますので、土地
抵当権の債務者の住所を新しい住所に変更する抵当権変更登記が考え
られます。根抵当権の違い抵当権の場合はこの登記をしなくても抵当権
追加設定の登記は申請できますが、銀行の融資条件として登記が必要
になることがありますので、必ず金融機関等に確認をします。
この登記には土地の権利書(登記識別情報)が必要になりますが、銀行
が印鑑証明書等の書類と合わせて預かってはくれるケースは少ないです。
(銀行の内部規定で預かりが不可になっているところが多い)
そのため土地の権利書(登記識別情報)については金消契約時に同席する
または事務所にご来所いたただくなどの方法で直接お預かりします。
銀行に確認して必要なければ所有権保存+抵当権追加設定のみ申請する
場合もありますし、もし金融機関等に確認をして上記2つとも融資条件として
必要な場合は①甲区住所変更②乙区抵当権変更③保存④追加設定の4件
を建物新築時に申請することになります。
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